○栗東市障害者地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第163号

(目的)

第1条 この要綱は、雇用又は就労が困難な在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に生産活動等の機会を提供し、及び社会における交流促進等を実施することにより、障害者等の自立及び地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部について、適切に事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「支援センター事業者」という。)に委託することができるものとする。

(種別及び施設等)

第3条 この事業は、次の表に掲げる種別に応じて各所在地の施設において実施するものとする。

種別

名称

位置

地域活動支援センターⅠ型

精神障害者地域生活支援センター

野洲市八夫1318番地

地域活動支援センターⅡ型

栗東市身体障害者デイサービスセンター

栗東市安養寺190番地

2 市長は、事業を委託(更新)するにあたり、毎年度に事業の遂行能力及び関係法令に基づく人員体制を有することを確認しなければならない。

(対象者)

第4条 この事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、本市に居住する障害者等のうち次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型事業 次のいずれかに該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 精神疾患を有する者

 その他市長が特に必要と認めた者

(2) 地域活動支援センターⅡ型事業 次のいずれかに該当し、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害支援区分認定調査又は障害児の調査を受けている者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている者のうち18歳以上のもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

 その他市長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、利用者に対し創作活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図る事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次の各号に掲げる種別に応じ、それぞれ当該各号に定める事業を行う。

(1) 地域活動支援センターⅠ型事業

 専門職員(精神保健福祉士)を配置し、医療、福祉及び地域社会との連携強化のための調整

 地域住民ボランティアの育成

 精神障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業

 その他地域の実情に応じて創意工夫する事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型事業

 地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練及び社会適用訓練のサービスの提供

 家庭での入浴が困難な障害者等に対する入浴サービスの提供

 その他地域の実情に応じて創意工夫する事業

(職員配置等)

第6条 基礎的事業の職員配置は、2人以上とし、うち1人は専任者とする。

2 地域活動支援センターⅠ型事業を実施する者は、地域活動支援センターⅠ型事業を効果的に実施するため、基礎的事業による専門的技術を有する者(精神保健福祉士等)1人以上を配置し、2人以上を常勤として配置する。

3 地域活動支援センターⅡ型事業を実施する者は、地域活動支援センターⅡ型事業を効果的に実施するため、基礎的事業による職員のほか、専門的技術を有する者(介護福祉士等)1人以上を常勤として配置する。

4 この事業に従事する者は、利用者及び利用者に関係する者の情報保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。また、従事しなくなった後も同様とする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市障害者地域活動支援センター機能強化事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否について、栗東市障害者地域活動支援センター機能強化事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(利用決定の有効期限)

第9条 前条の規定による利用決定の期間は、決定を行った日から最初に到達する3月31日までとする。

(費用の負担)

第10条 第8条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の実施に要する経費として別表に定める額を支援センター事業者に支払うものとする。

2 次に掲げる者に係る利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、無料とする。この場合において、世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により支給決定障害者等の区分を決定する際に用いる世帯とする。

(1) 生活保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

(事業の報告及び請求)

第11条 支援センター事業者は、栗東市障害者地域活動支援センター機能強化事業実績報告書(別記様式第3号)をサービスを提供した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

(関係機関等との連携)

第12条 支援センター事業者は、栗東市障害児・者自立支援協議会に積極的に参画する等により、精神医療センター、精神保健福祉センター、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所、保健所、障害児(者)施設及び医療機関等と連携を密にし、この事業が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。

(実施調査等)

第13条 市長は、支援センター事業者の業務の適正な実施を図るため、内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

2 支援センター事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 利用決定の期間について、平成18年度中に決定したものに限り、第9条の規定にかかわらず、承認を行った日から平成20年3月31日までとする。

3 栗東市重度身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成12年栗東市告示第50号)は、廃止する。

(平成21年2月16日告示第25号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月8日告示第231号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 地域活動支援センターⅠ型

利用者負担額は、無料とする。ただし、食事代等個人に係る費用は、利用者が実費を負担するものとする。

2 地域活動支援センターⅡ型

(1) 利用者負担額

(単位:円)

使用時間

利用者負担額

4時間未満

250

4時間以上6時間未満

420

6時間以上

550

備考

1 利用者負担額と入浴サービス利用料金の合算額の上限は、月15,000円とする。

2 食事代等個人に係る費用は、利用者が当該実費を負担するものとする。

(2) 入浴サービス利用料金 1回当たり500円

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栗東市障害者地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第163号

(平成28年4月1日施行)