○栗東市障害者等相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第164号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするため、障害者等からの相談に応じて、必要な情報等の便宜供与及び権利擁護のための必要な援助を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部について、適切に事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「相談事業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住し地域において相談及び生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 障害者相談支援機能強化事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等及びその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援策に関する助言、指導等)に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) 栗東市障害児・者自立支援協議会(以下「協議会」という。)における専門的な指導、助言等に関する業務
3 障害者相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため、基幹相談支援センターに特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 総合的、専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組に関すること。
(3) 地域移行、地域定着の促進の取組に関すること。
(4) 権利擁護、虐待の防止に関すること。
(5) 協議会の運営等庶務に関すること。
(6) その他市長が必要と認める支援に関すること。
(利用者負担)
第5条 この事業に要する利用者負担については無料とする。
(留意事項)
第6条 この事業を受託する相談事業者は、この要綱の趣旨を踏まえ夜間、休日等利用度の高い時間帯に対応できる運営体制をとるものとする。
2 相談事業者は、事業を実施するにあたり相談受付票(別記様式第1号)を備えて、継続的な支援を図るものとする。
3 相談事業者は、利用者にかかるサービスの調整が必要な場合には、利用者の同意(別記様式第2号)を得てから実施するものとする。
4 市は相談事業者と緊密な連携を図り、事業の円滑な実施に努めることとする。
5 市は相談事業者の意見を十分に尊重し、公的保健福祉サービスの提供に努めることとする。
6 市は、相談事業者に対して、相談内容及び生活支援等の状況について、定期的に報告を求めるとともに、必要により実施状況の調査を行うことができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第89号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。