○栗東市障害福祉サービス事業所等整備事業補助金交付要綱
平成18年11月20日
告示第165号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の福祉の増進を図るため、社会福祉法人等が実施する施設を整備する事業に対し、予算の範囲内において栗東市障害福祉サービス事業所等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 障害福祉サービス事業所等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援に限る。)を行う事業の施設(以下「障害福祉サービス事業所」という。)及び同条第11項に規定する障害者支援施設をいう。
(2) 整備事業 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 障害福祉サービス事業所等の新設
イ 収容定員の増加に伴う障害福祉サービス事業所等の増設
ウ 老朽化に伴う障害福祉サービス事業所等の改築
エ 社会福祉施設等施設整備における大規模修繕等の取扱いについて(平成17年10月5日社援発第1005006号厚生労働省社会・援護局長通知)に定められた対象事業のうち、障害者福祉サービス事業所等に関する修繕
オ その他、国、県又は民間団体の補助の対象となっている障害福祉サービス事業所等の施設の整備のうち特に市長が認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内の社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)又は市外にあっては市長が特に必要と認める者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定により障害福祉サービス事業所を設置することができる社会福祉法人(障害福祉サービス事業所の整備事業の完了と同時に社会福祉法人となることが確実であると市長が認めるものを含む。)で障害福祉サービス事業所の整備事業を実施しようとするもの
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条第4項の規定により障害者支援施設を設置することができる社会福祉法人又は特定非営利活動法人(障害者支援施設の整備事業の完了と同時に社会福祉法人又は特定非営利活動法人となることが確実であると市長が認めるものを含む。)で、障害者支援施設の整備事業を実施しようとするもの
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項について事前に市長と協議しなければならない。
(1) 位置及び敷地面積
(2) 収容者数
(3) 施設の規模及び設備の程度
(4) 整備事業費及び施行計画
(5) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により協議を受けた事項について必要な指示をし、内容を変更させることができる。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請額算出内訳書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 事業収支予算書(別記様式第3号)
(4) 設計図書(着工前の写真を添付すること。)
(5) 整備事業の費用の見積書
(6) 他の補助金の内示通知書(この要綱による補助金以外の補助金を受ける場合に限る。)
(7) 社会福祉法人又は特定非営利活動法人であることを証する書類(未設立の法人については、設立誓約書及び設立計画書)
(8) その他市長が特に必要と認める書類
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第6条 規則第13条に定める補助事業等実績報告書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 精算額算出内訳書(別記様式第4号)
(2) 事業実績報告書(別記様式第5号)
(3) 事業収支決算書(別記様式第6号)
(4) 整備事業精算設計図書(竣工写真を添付すること。)
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から国、県又は民間団体からの補助金等の収入の額を減じた額(当該額が750万円を超えるときは、750万円)に3分の2を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、そのつど市長が定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月1日告示第158号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第45号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第54号)
この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。