○栗東市身体障害者療護施設入所者に関する通所事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第183号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者療護施設の入所者(以下「入所者」という。)の社会参加を促進し残存能力の活用及び機能維持を図るため、身体障害者授産施設等で訓練・作業等を行う場合において、当該施設に通所するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「通所事業」とは、入所者が通所施設に通所し、訓練・作業等を行うことをいう。
2 この要綱において「入所施設」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第17条の24の規定により指定を受けた法第30条に規定する身体障害者療護施設をいう。
3 この要綱において「通所施設」とは、法第17条の24の規定により指定を受けた法第31条に規定する身体障害者授産施設をいう。
(利用対象者)
第3条 通所施設の利用対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 法第4条に規定する身体障害者であること。
(2) 入所者で、障害程度の状況、残存能力、本人の意欲、作業能力及び授産科目等を勘案して通所施設での訓練が可能なものであること。
(3) 法第17条の14に規定する更生訓練費の支給を受けていない者であること。
(利用料の負担)
第5条 市長は、承認決定を受けた利用対象者が通所事業を利用した場合において、利用者に対して利用料の負担を求めないものとする。
(利用経費の支弁)
第6条 市長は、通所事業承認決定を受けた利用対象者が通所事業を利用した場合、法第17条の10第2項の規定により算定した経費(以下「利用経費」という。)を利用した通所施設に対して支弁する。
2 利用経費の支払いは、利用月の翌月10日までに施設の長から市長に対し必要書類を添付のうえ請求するものとし、市長は、当該月末までに審査のうえ支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるほか、事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第204号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。