○栗東市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年10月1日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給又は補装具の販売若しくは修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録、補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。
(事業者の登録申請等)
第2条 補装具業者の登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 使用印鑑届
(2) 印鑑証明書(写し可)
(3) 誓約書
(4) 市税完納証明書及び消費税及び地方消費税完納証明書(納税証明その3)
(5) 役員調書
(6) 現在事項全部証明書(個人事業主にあっては、住民票抄本)
(7) 営業に必要な許可、許可を得ていることを証する書類の写し
(8) 事業所調書(別記様式第2号)
(9) その他市長が必要と認めるもの
第3条 削除
(登録を受けた事業者に係る情報提供)
第5条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者又は障害児の保護者に提供する。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 取り扱う補装具の種類
(3) その他市長が必要と認める事項
(報告等)
第6条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該職員に関係者に対して質問させ、補装具の販売若しくは修理を行う事業所、施設に立ち入り、又はその設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求に関して不正があったとき。
(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条第2項の登録を受けたとき。
(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者又はこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条第1項の規定による質問若しくは検査に応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補装具の製作等)
第8条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき補装具の販売又は修理を行う。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定及び検査を経た後でなければ引渡してはならない。
3 市長は、前項による適合判定及び検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められるときは、不適合の箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第9条 市長は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第7号)の提出があったときは、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を引渡した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受ける。
4 登録事業者は、補装具の引渡しに要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(請求)
第10条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第11条 市長は、補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定及び検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、登録事業者に第8条の規定に準じて改善させることができる。
2 登録事業者は、補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合(この項において「免責となる事由」という。)を除き、引渡しの日後9月以内に生じた破損又は不適合に関しては、登録事業者の負担においてこれを改善する。ただし、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)の別表に規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、前段の規定にかかわらず、修理日後3月以内に生じた不適合等(免責となる事由を除く。)の場合に適用する。
(不正利得の徴収等)
第12条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿等の保存)
第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存する。
(登録期間)
第14条 補装具業者登録の有効期間は、登録した日から当該日から起算して3年以内の日で市長が別に定める日までとする。
(雑則)
第15条 この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第54号)
この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月26日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第191号)
この告示は、令和2年9月25日から施行する。