○栗東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年2月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の難病患者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目)

第2条 この要綱により給付の対象となる用具は、別表の種目欄に掲げる用具とする。

(対象者)

第3条 この要綱により用具の給付を受けることができる者は、別表の対象者欄に掲げる要件に該当する者であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「難病患者等」という。)とする。

(1) 申請日現在栗東市内に居住している者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

(3) 在宅療養が可能な程度に症状が安定していると医師が判断した者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)等の施策の対象とならない者

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成22年栗東市告示第52号)第3条に規定する栗東市障害者等日常生活用具給付申請書兼調査票に医師の診断書(別記様式第1号)を添えて福祉事務所長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として難病患者等又は現にこれを扶養している者とする。

(給付の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条による申請書を受理したときは、速やかに必要な審査を行い、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により用具の給付の可否を決定したときは、申請者に栗東市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱第4条第2項に規定する栗東市障害者等日常生活用具給付(却下)決定通知書により通知するものとする。

3 第1項の規定により、用具を給付する場合は、難病患者等日常生活用具給付券(別記様式第2号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(給付の実施)

第6条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 福祉事務所長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が提供されるよう当該業者の経営規模、地理的条件及び給付後の保証制度等を十分勘案したうえで、これを決定するものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 用具の給付を受けた者は、用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。この場合において、用具の給付を受けた者が負担すべき額は、栗東市障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱第6条第2項及び第3項に規定する額とする。

2 用具の給付を受けた者は、用具を納入する業者に給付券に添えて、前項により負担することとされている額を当該業者に支払うものとする。

3 福祉事務所長は、用具を納入した業者からの請求により、給付等に必要な用具の購入に要した額から前項により用具の給付を受けた者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

4 前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反した場合、福祉事務所長は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(給付等台帳の整備)

第9条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、用具給付等台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年7月1日告示第102号)

この告示は、平成20年7月1日から施行し、改正後の栗東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱別表第2Aの部の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年7月6日告示第103号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第71号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種目

価格(円)

対象者

性能

便器

4,450

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

便器(手すりを付ける場合)

5,400

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

特殊マット

19,600

寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台

154,000

同上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊尿器

67,000

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

体位変換器

15,000

寝たきり状態にある者

介護者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

入浴補助用具

90,000

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

歩行支援用具

60,000

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

電気式たん吸引器

56,400

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

ネブライザー

36,000

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

移動用リフト

159,000

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

特殊便器

151,200

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

訓練用ベッド

159,200

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自動消火器

28,700

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

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栗東市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年2月1日 告示第37号

(平成25年4月1日施行)