○栗東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格を取得するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について高等職業訓練促進給付金を支給するとともに養成機関への入学時における負担に対して高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(給付金の種類)

第2条 給付金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、市内に居住するひとり親家庭の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。ただし、父子家庭の父については、平成25年4月1日以後に修業を開始した者に限る。以下同じ。)で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、次条に規定する対象資格を取得するため養成機関において修業しているものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付その他この事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。

(対象資格)

第4条 就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に準じ、市長がひとり親家庭の生活の安定に資すると認める資格

2 対象資格は、就職の際に有利となるものであって、養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているものとする。

3 介護福祉士及び保育士については、求職者支援制度を活用できない場合に限る。

(支給期間)

第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間とする。ただし、4年間を上限とする。

2 訓練促進給付金は、月単位として支給するものとし、原則として第8条の申請を行った日の属する月以降の各月において支給する。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月については支給しない。

3 修了支援給付金は、修了日後に支給する。

4 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者(以下「受給者」という。)が、休学し、又は復学したときは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 受給者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。

(2) 休学していた者が復学したときは、受給資格等の支給要件を確認のうえ、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項(第31条の9第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する修業する期間に含めない。

5 受給者が養成機関から原級留置(留年)とされたときは、次の学年への進級その他第4条第1項第2号に定める対象資格の取得が見込まれる状況になるまで、訓練促進給付金を支給しない。この場合において、訓練促進給付金を支給しなかった期間は、前項に規定する修業期間に含めない。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)に対して訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(栗東市税条例(昭和30年栗東町条例第43号)で定めるところにより市民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の規定による母子家庭自立支援給付金又は同法第31条の10において読み替えて準用する同法第31条の規定による父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の1年間については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の1年間については、月額11万500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者に対して修了日の属する年度(修了日が属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5,000円

3 訓練促進給付金及び修了支援給付金は、それぞれ同一の者には支給しない。

(事前審査)

第7条 給付金の支給を受けようとする者は、市長に対し母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事前申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに当該申請書を提出した者が支給要件に該当しているかどうかを審査のうえ、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要件適合通知書(別記様式第2号)又は母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要件不適合通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(支給の申請)

第8条 前条第2項の適合通知を受けた者(以下「支給申請者」という。)は、市長に対し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記様式第4号)により給付金の支給を申請することができる。

2 訓練促進給付金の支給申請は修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は修了日後に行うものとする。

3 支給申請者は、第1項の申請に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合にあっては、市長は、添付書類を省略させることができる。

(1) 訓練促進給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該支給申請者が児童手当受給者の場合。ただし、8月から10月までに申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前前年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(別記様式第4号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前前年)の所得の額についての市長の証明書を含む。以下同じ。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る非課税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 入校(入所)証明書等(支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類をいう。)

 単位取得証明書等(支給申請時に修業している養成機関の長が証明する単位取得証明書等をいう。)

 地方税関係情報の照会に関する同意書(別記様式第4号の3)

(2) 修了支援給付金

 支給申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)及び支給申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 支給申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該支給申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前前年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前前年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前前年)の状況を証明できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、支給申請者及び当該支給申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市民税に係る非課税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 支給対象のカリキュラム修了証明書の写し

 地方税関係情報の照会に関する同意書(別記様式第4号の3)

4 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(支給決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査のうえ、支給の可否を決定し、遅滞なく、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(別記様式第5号)又は母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(別記様式第6号)により当該支給申請者に通知しなければならない。

2 市長は、訓練促進給付金を支給決定後直近の支給月(4月、7月、10月、1月)までの分を支給し、その後は3箇月分をまとめ、各支給月の末日に支給する。ただし、当該訓練促進給付金が生活給付としての性質を有することを鑑み、必要に応じて3箇月分につき概算払することができる。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者及び支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者等に対し、概ね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告及び定期的に修得単位証明書の提出を求めることができるものとする。

2 市長は、受給者等が養成機関におけるカリキュラムを修了したときは、その進級、修了、資格取得及び就職等の状況を把握するため、届出等を求めることができるものとする。

(支給資格の喪失)

第11条 受給者は、次に掲げる事由に該当することとなったときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(別記様式第7号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) ひとり親家庭の父母でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業をとりやめたとき。

(4) その他支給要件に該当しなくなったとき。

(5) 受給者としての資格を辞退するとき。

2 受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市民税の課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届(別記様式第8号)により、14日以内に市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の変更届を受理したときは、遅滞なく受給者に対して当該変更を決定したことを通知する。この場合において、第9条第1項の規定を準用する。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、前条第1項に規定する喪失届の提出を受けたとき又は受給者が同項第1号から第4号までに掲げる事由に該当すると明らかに認められるときは、当該受給者の支給決定を取り消し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給喪失通知書(別記様式第9号)により、遅滞なく当該受給者に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しをした受給者が資格を喪失することとなった日の属する月の翌月以降に係る訓練促進給付金に関し、既に受給者に対し支給していたときは、当該受給者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した支給決定を受けた者に支給する訓練促進費に関する特例)

2 平成21年6月5日において養成機関において修業し、又は同日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した第9条第1項の規定により支給決定を受けた者に対して、訓練促進費を支給する場合における第1条第5条第1項第6条第1項第1号第8条第1項及び第3項並びに第10条の規定の適用については、第1条中「受講期間のうち一定期間」とあるのは「受講期間」と、第5条第1項中「とする。ただし、3年間を上限とする」とあるのは「とする」と、第6条第1項第1号中「10万円」とあるのは「14万1,000円」と、第8条第1項中「前条第2項の適合通知を受けた者」とあるのは「訓練促進費の支給を受けようとする者」と、「残りの修業期間で連続する18月以内の期間」とあるのは「修業する期間の全期間」と、同条第3項中「次の書類」とあるのは「次の書類(第1号オに掲げる書類を除く。)」と、第10条中「定期的に出席状況に関する報告等」とあるのは「概ね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求め、及び定期的に単位取得証明書等の提出」とする。

3 前項に規定する者に対しては、第7条の規定は適用しない。

(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始した支給決定を受けた者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに養成機関において修業を開始した第9条第1項の規定により支給決定した者に対して、訓練促進給付金を支給する場合における第3条第4条第1項並びに第2項及び第6条第1項の規定の適用については、第3条第2号及び第4条第2項中「1年」とあるのは「6月」と、第4条第1項中「(12) 前各号に準じ、市長がひとり親家庭の生活の安定に資すると認める資格」とあるのは「

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に準じ、市長がひとり親家庭の生活の安定に資すると認める資格

」と、第6条第1項第1号中「最後の1年間」とあるのは「最後の1年間(その期間が1年間未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)」とする。

(令和5年2月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した支給決定を受けた者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

5 前項の規定は、令和5年2月1日から令和6年3月31日までに養成機関において修業を開始した第9条第1項の規定により支給決定した者に対して準用する。この場合において、前項中「令和3年4月1日から令和4年3月31日まで」とあるのは、「令和5年2月1日から令和6年3月31日まで」と読み替えるものとする。

(平成20年4月1日告示第119号)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行日前に養成機関に入学している者に対する給付金の支給については、なお従前のとおりとする。

(平成21年2月27日告示第36号)

この告示は、平成21年2月27日から施行し、改正後の栗東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱及び栗東市自立支援教育訓練給付金審査委員会設置要綱の規定は、同年2月4日から適用する。

(平成21年6月5日告示第142号)

この告示は、平成21年6月5日から施行する。

(平成23年6月14日告示第116号)

この告示は、平成23年6月14日から施行し、改正後の栗東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月1日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱第6条の規定は、平成24年8月分以後の高等技能訓練促進費の額及び同月1日以後の修了日に係る入学支援修了一時金の額について適用し、平成24年7月分以前の高等技能訓練促進費の額及び同月31日以前の修了日に係る入学支援修了一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栗東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成25年5月29日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の栗東市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した者について適用し、同日前に養成機関において修業を開始した者については、なお従前の例による。

(平成25年度における父子家庭の父に係る高等技能訓練促進費の支給の特例)

4 平成25年9月30日までの間に、父子家庭の父から高等技能訓練促進費の支給の申請があった場合は、第1条の規定による改正後の栗東市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱第3条に規定する支給対象者に該当するに至った日の属する月以後の高等技能訓練促進費を支給する。

(平成26年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会設置要綱の一部改正)

2 栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会設置要綱(平成19年栗東市告示第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月1日告示第154号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項の規定は、平成30年度以前に修業を開始した者(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始日した者は除く。)については、平成31年4月1日時点で修業中の者に適用する。

3 改正後の第5条第2項の規定は、平成30年4月1日以後訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成講座を修了する者について適用し、同日前に訓練促進給付金の支給を受ける者については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日告示第37号)

この告示は、令和2年3月13日から施行する。

(令和3年3月1日告示第1011号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(高等職業訓練促進給付金等に関する経過措置)

2 高等訓練促進給付金の支給額並びに高等訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の申請手続において、当該対象者が平成29年分から令和元年分までの所得算定について第1条の規定による改正前の栗東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第6条第1項及び第8条第3項第1号ウに規定する寡婦等のみなし適用対象者及び寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者に該当する場合は、なお従前の例による。

(令和3年6月11日告示第1037号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月11日から施行し、改正後の第4条第2項及び第5条並びに附則第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成講座を終了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、令和3年4月1日時点で現に修業しているものを含め、適用する。

(令和5年2月7日告示第1009号)

この告示は、令和5年2月7日から施行する。

(令和5年10月13日告示第1063号)

この告示は、令和5年10月13日から施行する。

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栗東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第53号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第53号
平成20年4月1日 告示第119号
平成21年2月27日 告示第36号
平成21年6月5日 告示第142号
平成23年6月14日 告示第116号
平成24年3月30日 告示第56号
平成24年7月6日 告示第101号
平成24年8月1日 告示第113号
平成25年4月1日 告示第80号
平成25年5月29日 告示第102号
平成26年4月1日 告示第99号
平成28年4月1日 告示第154号
平成28年4月1日 告示第204号
令和元年7月24日 告示第48号
令和2年3月13日 告示第37号
令和3年3月1日 告示第1011号
令和3年6月11日 告示第1037号
令和5年2月7日 告示第1009号
令和5年10月13日 告示第1063号