○栗東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第54号

注 令和7年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この事業は、就職を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父に対して、その受講した教育訓練講座に係る費用の一部について、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、当該母又は父の就職に向けた主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該者が受講を希望する教育訓練が適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 原則として、過去に本要綱に基づく給付金を受給していないこと。

(令7告示1019・一部改正)

(対象講座)

第3条 訓練給付金の受給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座のいずれかとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座。

(2) 雇用保険法及び雇用保険施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(令7告示1019・一部改正)

(支給額等)

第4条 市長は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額を訓練給付金として支給する。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(前条第1号又は第2号の講座を受講する者に限る。) 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(当該額が20万円を超える場合においては20万円、当該額が1万2,000円を超えない場合においては0円)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることのできない支給対象者(指定教育訓練を受講する者に限り、次号に掲げるものを除く。) 当該教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(当該額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、当該額が1万2,000円を超えない場合においては0円)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(指定教育訓練を受講し、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)ものに限る。) 当該教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)として、当該額が1万2,000円を超えない場合においては0円)

(4) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下これらを「教育訓練給付金」という。)の支給を受けることができる支給対象者 前各号に定める額から当該支給対象者が支給を受けた教育訓練給付金の額を差し引いた額(当該額が1万2,000円を超えない場合においては0円)

2 算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。

(令7告示1019・一部改正)

(教育訓練経費)

第5条 教育訓練経費の対象となるものは、教育訓練施設の長が証明する次の経費とする。

(1) 教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)

(2) 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費であって最大1年分)

2 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払いで支払った場合等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。

3 対象外経費は、次の経費とする。

(1) 検定試験等の受講料

(2) 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 教育訓練の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費及びパソコン又はワープロ等の器材の費用

(7) 当該支給申請者が入学料及び受講料をクレジット会社を介して支払う場合における、クレジット会社に対する分割払手数料(金利)

(8) 訓練給付金の支給を受けようとする者が、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納としている入学料又は受講料

(対象講座の指定)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、市の保有する公簿その他の資料で確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 当該指定申請書を提出した者(以下「指定申請者」という。)及びその養育する児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

3 市長は、指定申請書を受理した場合には、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、遅滞なくその内容(第9条第1項の規定により支給を決定した場合は、その内容を含む。)を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(別記様式第2号。以下「指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定却下通知書(別記様式第3号)により当該指定申請者に通知する。

4 当該対象講座の指定を受けた者は、指定教育訓練の受講を中止した場合には、速やかに自立支援教育訓練給付金事業指定訓練講座受講中止届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(令7告示1019・一部改正)

(審査委員会)

第7条 市長は、受給要件の審査にあたって、栗東市母子家庭等自立支援事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(支給申請等)

第8条 第6条の規定による対象講座の指定を受けた者は、当該教育訓練を修了した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(別記様式第5号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認することができる場合には、市長は添付書類を省略させることができる。

(1) 当該支給申請者及びその養育する児童に係る戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 当該支給申請に係る指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金の支給を受けている指定申請者にあっては、教育訓練給付金の支給額を証明する書類

3 市長は、支給申請書を受理したときは、当該指定申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(別記様式第6号)又は自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(別記様式第7号)により当該指定申請者に通知する。支給決定を行った場合には、支給額を算定してあわせて通知する。

4 前項の規定により支給の可否を決定する場合においては、第4条第1項第3号に規定する区分に該当する支給対象者は、同項第2号に規定する区分に該当する支給対象者とみなして支給の可否を決定する。

5 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

6 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して1月以内に行わなければならない。

7 受講開始前に指定申請書を提出できないやむを得ない事由があり、かつ、支給要件を満たしている場合は、第6条の規定にかかわらず、対象講座の指定を受けたものとみなすことができる。

(令7告示1019・一部改正)

(指定教育訓練に係る申請等の特例について)

第9条 市長は、訓練給付金(指定教育訓練に係るものに限る。)の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができる。

2 前項の規定による決定を受けた者は、前条第1項の規定にかかわらず、当該訓練を受講し、最初の支給単位期間を経過した後に、市長に支給申請書を提出しなければならない。

3 前条第2項第3項及び第5項から第7項までの規定は、指定教育訓練に係る申請について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書」とあるのは「支給申請者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4第3号に規定する受講証明書をいう。)」と、前条第4項中「受講修了日」とあるのは「支給単位期間を経過した日」と読み替えるものとする。

(令7告示1019・追加)

(訓練給付金の追加支給等)

第10条 指定教育訓練を受講する者が、当該教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等したときは、訓練給付金の追加支給を受けることができる。

2 追加支給される訓練給付金の額は、第4条第1項第3号の規定により定める額から同項第2号の規定により定める額を差し引いて得た額とする。ただし、教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者は、当該差し引いて得た額から当該支給対象者が受けた教育訓練給付金の額を差し引いて得た額とする。

3 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(別記様式第8号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。

4 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、第8条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市の保有するその他の資料で確認することができる場合には、市長は添付資料を省略させることができる。

(1) 支給申請者が当該教育訓練に係る資格の所得をしたことを証明する書類

(2) 就職等した日及びその事実を証明する書類(当該教育訓練に係る資格を有することを必要とする職業に限る。)

5 市長は、支給申請書(追加支給用)を受理したときは、当該支給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(追加支給用)(別記様式第9号)又は自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(追加支給用)(別記様式第10号)により当該指定申請者に通知する。支給決定を行った場合には、支給額を算定してあわせて通知する。

6 追加支給の申請は、指定教育訓練の修了及び当該教育訓練に係る資格の所得をし、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

7 前項の規定にかかわらず、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して1月以内に行わなければならない。

(令7告示1019・追加)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示1019・旧第9条繰下)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日告示第178号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月1日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年5月29日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年5月29日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の栗東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に教育訓練を修了した者について適用し、同日前に教育訓練を修了した者については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日告示第131号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の栗東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成29年4月1日以後に教育訓練を修了した者について適用し、同日前に教育訓練を修了した者については、なお従前の例による。

(令和元年7月24日告示第47号)

この告示は、令和元年7月24日から施行する。

(令和元年9月5日告示第65号)

この告示は、令和元年9月5日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日告示第37号)

この告示は、令和2年3月13日から施行する。

(令和3年3月1日告示第1011号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(自立支援教育訓練給付金に関する経過措置)

3 受講対象講座の指定申請及び自立支援教育訓練給付金の支給申請手続において、当該対象者が平成29年分から令和元年分までの所得算定について第2条の規定による改正前の栗東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条第2項第3号に規定する寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者に該当する場合は、なお従前の例による。

(令和5年2月7日告示第1009号)

この告示は、令和5年2月7日から施行する。

(令和7年2月1日告示第1019号)

この告示は、令和7年2月1日から施行する。

(令7告示1019・全改)

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(令7告示1019・全改)

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(令7告示1019・一部改正)

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(令7告示1019・全改)

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(令7告示1019・一部改正)

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(令7告示1019・一部改正)

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(令7告示1019・追加)

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(令7告示1019・追加)

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(令7告示1019・追加)

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栗東市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第54号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第54号
平成19年11月30日 告示第178号
平成24年7月6日 告示第101号
平成24年8月1日 告示第113号
平成25年5月29日 告示第102号
平成26年4月1日 告示第99号
平成28年4月1日 告示第153号
平成28年4月1日 告示第204号
平成29年7月3日 告示第131号
令和元年7月24日 告示第47号
令和元年9月5日 告示第65号
令和2年3月13日 告示第37号
令和3年3月1日 告示第1011号
令和5年2月7日 告示第1009号
令和7年2月1日 告示第1019号