○栗東市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活指導、健康管理等に配慮した環境の下で、障害のある人もない人も対等な立場で一緒に働ける新しい職場形態の構築を進め、地域社会に根ざした障害者の就労の促進並びに社会的、経済的な自立を図ることを目的として作業能力はあるものの、意思疎通や健康等の理由により、一般企業に就労できないでいる障害者を雇用する社会的事業所に対し、予算の範囲内においてその運営に要する経費の一部を補助することに関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会的事業所の定義)
第2条 この要綱において、社会的事業所とは滋賀県社会的事業所設置運営要綱に定める要件を備え、滋賀県知事が承認した事業所をいう。
(1) 療育手帳を有する者、若しくは障害者更生相談所又はこども家庭相談センターにおいて知的障害と判定された者
(2) 身体障害者手帳を有する者
(3) 精神障害者保健福祉手帳を有する者、又は医療機関における治療の結果、回復途上にある精神障害者で、精神科医師の診断に基づき、社会的事業所での作業に従事することが適当と市長が認めた者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費及び特別加算費とし、その内容は別表に定めるとおりとする。ただし、管理費及び特別加算費については、社会的事業所が本市にある場合に限り対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる区分に応じて、それぞれ当該区分ごとに算出される補助基準額と社会的事業所が1会計年度において支出した額とを比較して、少ない方の額を合計した額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする社会的事業所は、栗東市社会的事業所運営事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業調書(別記様式第2号)
(2) 補助金算出内訳書(別記様式第3号)
(3) 利用者状況調書(別記様式第4号)
(4) 収支予算書
(補助金の変更)
第8条 この補助金の交付決定を受けた後、事業の変更等により申請内容に変更が生じた場合は栗東市社会的事業所運営事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営事業調書(別記様式第2号)
(2) 補助金算出内訳書(別記様式第3号)
(3) 利用者状況調書(変更分)(別記様式第7号)
(4) 収支予算書
(交付請求)
第10条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとする場合は、栗東市社会的事業所運営事業費補助金交付請求書(別記様式第9号)により、市長に請求しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付申請者は、事業の完了後30日以内に、栗東市社会的事業所運営事業費補助金実績報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 社会的事業所運営報告書(別記様式第11号)
(2) 補助金精算内訳書(別記様式第12号)
(3) 利用者状況報告書(別記様式第13号)
(4) 利用者状況調書(別記様式第14号)
(5) 収支決算(見込)書
(帳簿の備え付け)
第12条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる書類を当該事業完了後5年間備え付けなければならない。
(1) 利用者名簿(別記様式第15号)
(2) 金銭出納簿
(3) 設備備品台帳(別記様式第16号)
(4) 作業日誌(別記様式第17号)
(5) その他証拠書類綴
附則
この告示は、平成19年4月1日より施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 対象費目 | 補助基準額 |
運営費 | ① 社会的事業所を運営するために必要な報酬、給料、職員諸手当等、法定福利費、厚生経費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、日常生活諸費)役務費、委託料 ② 障害者従業員の職業生活の質を高める取り組みに必要な経費 | 各月初日在籍障害者従業員1人あたり 月額75,000円 |
管理費 | 社会的事業所を管理するために必要な固定資産費、備品費、修繕費、使用料及び賃借料、原価償却費 | 市内社会的事業所1か所あたり 年額1,000,000円 |
特別加算費 | 社会的事業所の営業力強化及び経営能力向上のための営業担当職員の配置に必要な経費 | 市内社会的事業所1か所あたり 年額3,232,000円 |
備考
1 「管理費」については、市内に設置された社会的事業所のみを交付対象とし、運営月数が12か月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額(1,000円未満切り捨て)を補助金の額とする。ただし、運営日数が1か月に満たない月は運営月数に含めない。
2 「特別加算費」については、市内に設置された社会的事業所のみを交付対象とし、補助開始から3年間(36か月間)に限り補助することとする。