○栗東市り災見舞金及びり災弔慰金交付要綱

平成19年4月27日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の区域内において災害が発生した場合に、その災害により被災した世帯に対し、り災見舞金又はり災弔慰金(以下これらを「り災見舞い金等」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発により生ずる被害をいう。

(交付要件及び対象災害)

第3条 り災見舞金は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づいて本市の住民基本台帳に記載されている者がり災した場合に、次の各号のいずれかに該当する被害を受けたとき、その者の属する世帯の世帯主又はその遺族に対し交付するものとする。

(1) 住家の全焼又は半焼

(2) 住家の全壊又は半壊

(3) 住家の床上浸水

(4) 前3号に規定する被害に起因する死亡。ただし、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づく災害弔慰金の支給の対象となる死亡を除く。

2 前項第1号から第3号までに規定する住家とは、その世帯の構成員が常時起居している建物とし、物置及び倉庫等は含まないものとする。

(被害の基準)

第4条 前条第1項に規定する全焼、全壊、半焼、半壊及び床上浸水の基準は、次に定めるところによる。

(1) 全焼又は全壊 住家が焼失し、若しくは、損壊した部分の床面積がその住家の延べ床面積の70パーセント以上達したとき又はその住家を改築しなければ再び住家として使用することができないとき。

(2) 半焼又は半壊 住家が焼失し、若しくは損壊した部分の床面積がその住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であって、その残存部分に補修を加えることによって住家として使用できるとき。

(3) 床上浸水 住家の主たる居住部分の床以上に浸水したとき又は著しい量の土砂若しくは竹木の堆積により一時的にその住家に居住することができないとき。

(り災見舞金等の額)

第5条 り災見舞金等の額は、次の表に定めるところによる。

種類

り災程度

金額

り災見舞金

全焼又は全壊

1世帯につき 30,000円

半焼又は半壊

1世帯につき 20,000円

床上浸水

1世帯につき 10,000円

り災弔慰金

死亡

死亡者一人につき 100,000円

(り災見舞金等の交付)

第6条 見舞金等は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)に規定する火災報告又は栗東市地域防災計画に規定する被害状況の調査により、被害の発生を了知した後速やかに交付する。

(遺族の範囲)

第7条 り災弔慰金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 配偶者(本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、本人の死亡当時本人と生計を同じくしていた者。

2 前項に掲げる者の弔慰金を受ける順位は、前項各号の順位により、前項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順次による。

(適用除外)

第8条 この要綱は、被害者の故意に基づくり災と認めたものについては、適用しない。

(事務処理)

第9条 り災見舞金等の交付事務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

この要綱は、平成19年4月27日から施行し、平成19年4月1日以後の災害被災から適用する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市り災見舞金及びり災弔慰金交付要綱

平成19年4月27日 告示第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年4月27日 告示第87号
平成23年4月1日 告示第111号
平成24年7月6日 告示第101号
平成26年4月1日 告示第86号
平成29年4月1日 告示第67号
令和2年4月1日 告示第93号