○栗東市家庭用品品質表示法事務処理要綱

平成19年4月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)に関する事務のうち、市長が行うこととされている事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 市長が行う事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定に基づく指示(以下「指示」という。)

(2) 法第4条第3項の規定に基づく公表(以下「公表」という。)

(3) 法第10条第1項の規定に基づく申出の受理

(4) 法第10条第2項の規定に基づく調査

(5) 法第19条第1項の規定に基づく報告の徴収

(6) 法第19条第1項の規定に基づく立入検査

(対象)

第3条 前条の事務の対象となる販売業者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第5号までの事務については、主たる事務所及び店舗が市内のみに所在する販売業者

(2) 前条第6号の事務については、店舗、営業所、事務所又は倉庫が市内に所在する販売業者

(指示)

第4条 市長は、次に掲げる事項について改善指導を行ったにもかかわらず改善の意思がみられない、若しくは相当な事由なく改善の実行が図られていない、又はその指示を行うことが適当と認める販売業者に対し、品質表示改善書(別記様式第1号)により指示を行う。

(1) 販売業者が家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合であって、家庭用品の表示事項の一部を表示しない又は不適正な表示が付されているとき。

(2) 販売業者が表示票を故意に脱落、改変させる等悪質な行為を行っていると認められるとき。

2 前項の指示を行った場合は、遅滞なく、南部環境・総合事務所長を通じて知事に次の事項を指示報告書(別記様式第2号)により報告するものとする。

(1) 指示をした小売業者の氏名又は名称及び所在地

(2) 指示の内容

(3) 指示をした年月日

(4) 指示をするに至った理由及び経緯

(5) その他参考となる事項

3 次に掲げる場合は、指示の対象にしないものとする。

(1) 表示事項の表示について、その内容が誤認されない程度の軽微な遵守事項違反の場合

(2) 表示がやむを得ない偶発的な事故等により脱落した場合

(3) 取引先の製造業者若しくは販売業者又はそれらから委託を受けた表示業者が不適正な表示を付し、又は不適正な品質情報を販売業者に対して与えたため、当該販売業者がこれを信用し、やむなく不適正な表示を行った場合

(公表)

第5条 公表は、指示により表示の改善を求められており、その後に行われる立入検査において表示の改善がなされていないことが確認された事業者のうち、違反状況が悪質と認められる場合又は改善の意思が認められない場合について行う。

2 公表は、新聞発表、市庁舎内の広報場所における掲示板等消費者へ可能な限り幅広く周知される方法を採用するものとする。

3 市長は、公表を行おうとするときは、事前に、次の事項を記載した協議書により、南部環境・総合事務所長を通じて知事に協議するものとする。

(1) 公表に係る小売業者の氏名又は名称及び所在地

(2) 公表の内容

(3) 公表予定年月日

(4) 公表が必要な理由及び経緯

(5) その他参考となる事項

4 公表をした事業者に対しては改善状況を確認するため、原則として公表後1年以内に立入検査を行い、その改善実施状況を点検する。この場合において、立入検査の結果、改善が認められない場合は、再度公表する。

(申出の受理)

第6条 市長は、一般消費者から、家庭用品の品質に係る表示が適正に行われていないため利益が害されている旨の申出書が提出されたときは、次のとおり処理する。

(1) 申出に係る店舗、営業所又は事務所が市内に所在する場合は、これを受理すること。

(2) 申出に係る店舗、営業所又は事務所が県内の他の市町内に所在する場合は、受理権限を有する当該市町長に移送すること。

(3) 申出に係る店舗、営業所又は事務所が2以上の市町に所在する場合は、南部環境・総合事務所長を通じて知事に移送すること。

2 市長は、申出の受理に際しては、家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。)第1条の規定に掲げる次の事項が記載されているかについて確認しなければならない。

(1) 申出人の氏名又は名称及び所在地

(2) 申出に係る家庭用品の品目

(3) 申出の趣旨

(4) その他参考となる事項

(調査)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申出書を受理した場合には、遅滞なく必要な調査を行う。この場合において、調査は、権限が委任された範囲内で当該販売業者に対し、報告の徴収若しくは立入検査を行い、又は関係当事者から事情を聴取し、事実を確認する。

2 市長は、調査の結果、申出の内容が事実であると認められた場合であって、当該販売業者に責任があるときは、改善を指導し、従わない事業者に対しては、適正に処理するものとする。

3 市長は、調査が終了したときは、遅滞なく、南部環境・総合事務所長を通じて知事に次の事項を報告する。

(1) 受理年月日

(2) 申出人の氏名又は名称及び住所

(3) 申出に係る家庭用品の品目

(4) 申出の趣旨

(5) 調査の方法及びその実施概要

(6) 調査の結果判明した事実

(7) 措置の概要

(8) その他参考となる事項

4 市長は、委任された範囲内で必要な調査ができない場合には、遅滞なく、申出の内容その他範囲内で行った調査等を記載した書類を添えて、調査のできない理由を付し、南部環境・総合事務所総務課長へ連絡する。

(報告の徴収)

第8条 市長は、販売業者から、市内に所在する店舗、営業所、事務所又は倉庫に関して、次の事項について報告を徴収することができる。

(1) 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示状況

(2) その販売した家庭用品のうち表示すべき事項が表示されていたものの品目別の割合

2 報告の徴収は、次の場合に必要の都度行うものとする。

(1) 立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合

(2) 一般消費者の申出に伴う調査のために必要な場合

(3) 知事から報告の徴収の依頼があった場合

(4) 指示、公表を行う際の資料として必要な場合

(5) その他市長が必要と認めた場合

3 市長は、報告の徴収を行った場合は、報告徴収の対象事項、理由、状況、集計結果その他必要な事項を、南部環境・総合事務所長を通じて知事に報告する。

(立入検査)

第9条 市長は、市職員のうちから立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定めて立入検査を実施する。この場合において、検査員は、立入検査に際し市長が発行する立入検査証(別記様式第3号)を必ず携行し、被検査者に提示するものとする。

2 市長は、立入検査を年度初めに作成する当該年度の検査計画に基づき行うほか、次の場合にも行うことができる。

(1) 販売業者が販売した家庭用品によって、一般消費者が損害を受けた場合において、当該販売業者に対して行う場合

(2) 知事から依頼があった場合

(3) その他特別に必要が生じた場合

3 検査は、原則として2名以上の検査員で実施する。

4 市長は、立入検査の実施に際しては、次の事項に注意する。

(1) 定期的な検査は、中元売出し、歳末売出し等の繁忙期を避けるよう配慮すること。

(2) 検査員は、被検査者の立会いを求め、立入検査の趣旨を十分説明すること。

(3) 季節性のある品目の立入検査については、その最盛期より前に実施すること。

(4) 特別な事情がない限り、立入検査の実施について事前に当該店舗に連絡しないこと。ただし、商店街代表者等の協力を得ることが必要な場合には、事前に商店街代表者等に連絡することは差し支えないこと。

5 立入検査に際しては、次の事項について調査する。

(1) 表示状況

(2) 表示の管理状況

(3) 小売店主及び店員の法に対する意識

(4) 無表示品の仕入先

(5) 不適正表示の表示者

6 市長は、立入検査の結果、不適正表示が認められた場合は、次の事項について改善指導を実施する。

(1) 法の趣旨、当該業者の取扱商品にかかる品質表示規程を把握させること。

(2) 販売業者が商品の製造仕様の決定に当たっている場合には、当該販売業者が表示を行い、その他の場合には、表示のある商品を購入する(仕入先には、表示のある商品を納入するよう要請する。)等により、表示のある商品を販売すること。

(3) 疑わしい表示の商品があった場合には、卸売業者又は製造業者に問い合わせるよう努めること。

(立入検査結果の報告)

第10条 検査員は、毎年翌年度の4月10日までに、当該年度の検査結果を家庭用品品質表示法施行状況報告書(別記様式第4号)及び立入検査報告書(別記様式第5号)により南部環境・総合事務所長を通じて知事に報告する。

(その他)

第11条 この要綱に基づく事務を実施するにあたり疑義が生じた場合は、知事に協議して処理する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第85号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年11月5日告示第84号)

この告示は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年5月26日告示第1036号)

この告示は、令和5年5月26日から施行する。

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栗東市家庭用品品質表示法事務処理要綱

平成19年4月1日 告示第88号

(令和5年5月26日施行)