○栗東市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第197号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、法第19条第1項の規定による支給決定を受けた身体障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者とする。

(更生訓練費の額)

第4条 更生訓練費の額は、申請日の前月に受けた更生訓練について、別表により算出した訓練のための経費及び通所のための経費の合算額とする。ただし、平成18年9月末現在において更生訓練費を受給している者については、その時点で通所又は入所している施設で施行後3年間は、現行支給額を勘案して決定した額とする。

(申請手続)

第5条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記様式第1号)に請求書を添えて申請するものとし、原則として訓練が終了した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、申請及び請求に係る事務が困難な場合については、施設に委任することができる。

2 前項ただし書の規定による場合において、委任を受けた施設の長は、更生訓練費支給申請書(施設用)(別記様式第2号)により申請するものとする。

(更生訓練費の支給)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理し、適当と認めたときは、速やかに更生訓練費を当該申請者等に支給するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 この告示の適用の際現に「身体障害者福祉法による更生訓練費の支給について(昭和43年6月28日社更発第142号厚生省社会局長通知)」の規定により支給を決定している者に係る更生訓練費については、この告示の3年間は、この実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年3月18日告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 訓練のための経費(月額)

次の施設別の額とする。

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

旧指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり・きゅう科)

14,800円

7,400円

旧指定肢体不自由者更生施設

旧指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり・きゅう科を除く。)

旧指定聴覚・言語障害者更生施設

旧指定内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

旧指定特定身体障害者授産施設

旧指定特定身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

就労移行支援事業又は自立訓練事業を実施している施設

3,150円

1,600円

(注) 通所者を含む。

(2) 通所のための経費

次の施設別に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

 

日額

旧指定肢体不自由者更生施設

旧指定視覚障害者更生施設

旧指定聴覚・言語障害者更生施設

旧指定内部障害者更生施設

旧指定特定身体障害者授産施設

旧指定特定身体障害者通所授産施設

就労移行支援事業又は自立訓練事業を実施している施設

280円

画像

画像

栗東市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第197号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第197号
平成22年3月18日 告示第51号
平成25年3月25日 告示第54号