○栗東市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第198号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所若しくは通所している者が訓練を終了し、又は法に基づく就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、就職又は自営により施設を退所することとなったもののうち市長が認めたものとする。

(1) 法第19条第1項に規定する本市の支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している身体障害者

(2) 法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている本市の支給決定障害者である身体障害者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に本市において入所の措置又は入所の委託をされた者

(支給額)

第4条 就職支度金の支給額は、3万6,000円とする。

(申請手続)

第5条 支度金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設入所者就職支度金支給申請書(別記様式第1号)に雇用先の採用証明書又は自営業の事業計画書等対象者であることを証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を施設入所者就職支度金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給)

第7条 市長は、前条の規定により支給の決定を受けた者が当該施設を退所する日の属する月以後速やかに支度金を支給する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

栗東市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第198号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第198号
平成25年3月25日 告示第54号