○栗東市行財政改革推進本部規程
平成19年4月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 本市の行財政の健全な運営を図り、市民福祉の増進に寄与することを目的として栗東市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱及び財政健全化に係る基本方針の策定に関すること。
(2) 行政改革推進計画の策定及び推進に関すること。
(3) 行政評価の推進に関すること。
(4) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、部長及び部長相当職位にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、説明又は意見を聴くため関係職員を本部の会議に出席させることができる。
(専門部会)
第6条 本部は、必要に応じて次に掲げる専門的な事項について調査研究するため、専門部会を置くことができる。
(1) 財政健全化に関すること。
(2) 事務事業の見直しその他行政の効率化に関すること。
(3) 定員管理適正化及び組織の再編等に関すること。
(4) 行政評価制度の推進に関すること。
(5) 事務改善に関すること。
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織し、本部長が指名する職員をもって構成する。
3 部会長は、担当部会の調査研究その他担当部会の会務が終了したときは、その結果を本部長に報告するものとする。
(事務局)
第7条 本部及び専門部会の事務局は、政策推進部政策調整課に置く。
2 専門部会の事務局は、専門部会が調査研究する事項を所管する課と共同処理を行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に本部長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月1日訓令第6号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。