○栗東市障害者の住みよいまちづくり推進検討委員会設置規程
平成19年4月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 障害のある人の「完全参加と平等」の実現に向けて策定した栗東市障害者基本計画(以下「障害者基本計画」という。)及び栗東市障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)を推進するため、行政各部局等が相互の連絡調整を密にし、共通理解のもとに効果的な企画、立案及び見直し又は、施策の遂行をするため、栗東市障害者の住みよいまちづくり推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次の各号の事務について所掌する。
(1) 障害のある人の要望、要求及び期待の把握
(2) 障害者基本計画、障害福祉計画の推進及び見直し
(3) 障害福祉事業進捗状況の点検及び評価
(4) その他必要な事務
(組織)
第3条 検討委員会は、健康福祉部長、危機管理課長、自治振興課長、地方創生企画課長、人権政策課長、社会福祉課長、障がい福祉課長、長寿福祉課長、健康増進課長、商工観光労政課長、住宅課長、土木交通課長、道路・河川課長、幼児課長、発達支援課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、人権教育課長、図書館長及び栗東市社会福祉協議会事務局長で組織する。
(会長及び副会長)
第4条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、健康福祉部長が、副会長は、障がい福祉課長がその任につく。
3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検討委員会の庶務は、障がい福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、検討委員会に諮り会長が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。