○栗東市障害者の住みよいまちづくり推進検討委員会設置規程

平成19年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 障害のある人の「完全参加と平等」の実現に向けて策定した栗東市障害者基本計画(以下「障害者基本計画」という。)及び栗東市障害福祉計画(以下「障害福祉計画」という。)を推進するため、行政各部局等が相互の連絡調整を密にし、共通理解のもとに効果的な企画、立案及び見直し又は、施策の遂行をするため、栗東市障害者の住みよいまちづくり推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号の事務について所掌する。

(1) 障害のある人の要望、要求及び期待の把握

(2) 障害者基本計画、障害福祉計画の推進及び見直し

(3) 障害福祉事業進捗状況の点検及び評価

(4) その他必要な事務

(組織)

第3条 検討委員会は、健康福祉部長、危機管理課長、自治振興課長、地方創生企画課長、人権政策課長、社会福祉課長、障がい福祉課長、長寿福祉課長、健康増進課長、商工観光労政課長、住宅課長、土木交通課長、道路・河川課長、幼児課長、発達支援課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、人権教育課長、図書館長及び栗東市社会福祉協議会事務局長で組織する。

(会長及び副会長)

第4条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、健康福祉部長が、副会長は、障がい福祉課長がその任につく。

3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、障がい福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、検討委員会に諮り会長が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市障害者の住みよいまちづくり推進検討委員会設置規程

平成19年4月1日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第21号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号