○栗東市立学童保育所の管理及び運営に関する基準
平成16年7月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この基準は、栗東市立学童保育所の管理及び運営の基準について、栗東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年栗東市条例第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この基準を適用する施設は、栗東市立学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第12号)第2条に規定する学童保育所(以下「学童保育所」という。)とする。
(児童数)
第3条 児童数にかかる基準日は、毎年度4月1日とし、当該児童数に基づき学童保育所を管理するものとする。
2 年度途中に大規模な児童数の変更があるときは、市長と指定管理者とが協議のうえ、解決を図るものとする。
(職員)
第4条 指定管理者は、各学童保育所において、次に掲げる支援の単位の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数の常勤の職員を配置するものとする。
(1) 支援単位の数が1又は2 2
(2) 支援単位の数が3以上 支援単位の数と同数
(1) 20人から29人まで 1
(2) 30人からおおむね40人まで 2
3 指定管理者は、前2項に定める職員のほかに、各中学校区につき1人の臨時の職員を配置するものとする。
附則
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第101号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。