○栗東市立自然体験学習センターの設置及び管理に関する条例

平成19年10月1日

条例第19号

(設置及び目的)

第1条 栗東の豊かな自然の中で集団活動と宿泊研修を通じて、豊かな心を育み、明るくたくましい青少年を育成するとともに生涯学習の振興を図ることを目的として、栗東市立自然体験学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東市立自然体験学習センター

位置 栗東市観音寺459番地20

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年及び成人の宿泊研修並びに施設の提供

(2) 青少年及び成人の自然体験学習の指導

(3) 生涯学習の推進に関する事業

(4) その他センターの目的達成に必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 前条の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の栗東市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を行ったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、センターの管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図れること。

(2) 施設の適切な管理及び管理経費の縮減が図れること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。

(協定の締結)

第6条 市長と指定管理者とは、教育委員会規則で定めるところにより、センターの管理に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの使用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 第3条に規定する事業に関すること。

(4) その他センターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

(注意義務)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。

(施設の変更禁止)

第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(目的外使用禁止)

第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。

(守秘義務)

第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業報告の聴取等)

第13条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し)

第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。

(事業報告書の提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後、教育委員会規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(開館時間)

第16条 センターの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第17条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 水曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日以後の最初の休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の手続)

第18条 センターを利用しようとする者は、指定管理者に教育委員会規則で定めるところにより申請書を提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の許可)

第19条 指定管理者は、施設等の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、利用を許可する。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 感染症患者及びその疑いのあるとき。

(5) 危険物又は他人の迷惑となるような物品若しくは動物等を携帯するとき。

(6) 営利を目的とする利用のとき。

(7) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

2 指定管理者は、前項の規定により許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができるものとする。

(利用の変更、停止及び取消し)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって前条の規定による許可を受けたとき。

(3) 利用者が前条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(5) 当該許可にかかる施設等が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(6) 指定管理者の指示に従わなかったとき。

(7) 指定管理者がセンターの管理運営上特に必要があると認めるとき。

(利用料金等)

第21条 利用者は、センターの利用に係る入館料及び料金(以下「利用料金等」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項の納付すべき利用料金等は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において定める額とする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金等を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金等の収受)

第22条 前条第1項の規定により納付された利用料金等は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(原状回復の義務)

第23条 利用者は、その施設の利用を終了したときは、その利用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。第20条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第24条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は平成19年10月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号で平成20年4月1日から施行)

(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月25日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第25号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第21条関係)

区分

金額

備考

入館料

大人

一人につき200円

大人料金は中学生以上を、小人料金は小学生を対象とする。

小人

一人につき100円

宿泊室

宿泊室1(定員4名)

平日・休日1日当たり10,700円

休前日1日当たり12,800円

1 1日とは、午後2時から翌午前10時までとする。

2 平日とは月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)をいい、休日とは日曜日及び祝日をいう。

3 7月1日から8月31日までの期間については、休前日の料金を適用する。

4 定員を超えて利用するときは超過料金として、大人1人につき2,200円を、小人1人につき1,100円を徴収する。

5 市内に所在する小学校又は中学校が教育課程の一環として一学年を単位として使用する場合における当該児童又は生徒は、左記にかかわらず一人一泊につき1,000円とする。

6 県内に所在する小学校が教育課程の一環として一学年を単位として使用する場合における当該児童は、左記にかかわらず一人一泊につき1,500円とする。

7 宿泊を伴わずに宿泊室を使用する場合は、1室1時間につき500円とする。この場合において、冷房設備を使用したときは冷房料として5割を、暖房設備を使用したときは暖房料として5割を加算した額とする。

宿泊室2(定員7名)

平日・休日1日当たり18,700円

休前日1日当たり22,500円

宿泊室3(定員8名)

平日・休日1日当たり21,400円

休前日1日当たり25,700円

研修室

大研修室

1時間につき1,500円

1 県内に所在する小学校又は市内に所在する中学校が教育課程の一環として一学年を単位として宿泊を伴い使用する場合は、無料とする。

2 冷房設備を使用した場合は冷房料として5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として5割を加算した額とする。

小研修室

1時間につき500円

ホール

1時間につき1,000円

1 県内に所在する小学校又は市内に所在する中学校が教育課程の一環として一学年を単位として宿泊を伴い使用する場合は、無料とする。

2 冷房設備を使用した場合は冷房料として5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として5割を加算した額とする。

応接室

1時間につき500円

1 県内に所在する小学校又は市内に所在する中学校が教育課程の一環として一学年を単位として宿泊を伴い使用する場合は、無料とする。

2 冷房設備を使用した場合は冷房料として5割を、暖房設備を使用した場合は暖房料として5割を加算した額とする。

栗東市立自然体験学習センターの設置及び管理に関する条例

平成19年10月1日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)