○栗東市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市後期高齢者医療に関する条例(平成20年栗東市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員に係る権限の委任等)

第2条 市長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条の規定に基づき、保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務に従事する職員に、当該事務に係る徴収職員の権限を委任する。

2 前項に掲げる事務の権限を委任された徴収職員は、同項の事務を行う場合においては、徴収職員証(別記様式第1号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料の額の通知)

第3条 市長は、保険料を徴収しようとするときは、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第2号)により、被保険者に通知する。

2 前項の後期高齢者医療保険料納入通知書は、滋賀県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年滋賀県後期高齢者医療広域連合条例第30号)第15条に規定する保険料の額の通知とあわせて通知するものとする。

3 前2項の規定は、保険料の額の変更について準用する。この場合において、第1項中「後期高齢者医療保険料納入通知書(別記様式第2号)」とあるのは、「後期高齢者医療保険料納入変更通知書(別記様式第3号)」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第4条 普通徴収にかかる保険料の納付義務者は、栗東市 税・料金等領収済通知書(別記様式第4号)により、当該保険料を納付しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第5条 市長は、過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。

(保険料の督促)

第6条 条例第5条の規定による保険料の納付の督促は、栗東市 税・料金等領収済通知書により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月5日規則第2号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成25年11月29日規則第21号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年11月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

栗東市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月25日 規則第7号

(令和元年12月9日施行)