○栗東市不法投棄防止に関する要綱
平成20年2月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の不法投棄の防止対策を講ずることにより、不法投棄を早期発見し、及び防止し、もって地域の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不法投棄」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる行為をいう。
2 この要綱において「廃棄物」とは、法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(1) 不法投棄監視員の設置 地域に不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置すること。
(2) 不法投棄台帳の整備 不法投棄の実態及び処理経過を把握するため、台帳を作成し、並びに不法投棄に関する調査、指導及び処理等の内容について記録し、及び整理すること。
(3) 巡回監視の実施 不法投棄の未然防止及び早期発見のため、巡回監視を行うこと。
(4) 不法投棄防止強調月間の実施 不法投棄が多発する11月を不法投棄強調月間とし、巡回監視の強化を図ること。
(6) 不法投棄防止看板の設置 不法投棄が常習的に行われる場所及び不法投棄が行われる可能性がある場所に看板を設置すること。
(7) 広報等による啓発 不法投棄が生活環境に与える影響、不法投棄防止に関する事項及び不法投棄に関する通報その他不法投棄の防止について広報等により啓発を行うこと。
(8) 関係業界への要請 不法投棄者及び不法投棄物の発見時に速やかに通報し、及び報告するよう関係者及び業界に対し要請すること。
(9) 空地及び山林等の適正管理の指導 不法投棄が常習的に行われる場所及び不法投棄が行われる可能性がある場所の土地所有者又は占有管理者に対して、不法投棄防止の趣旨を説明し、かつ、必要な措置を講ずるよう指導すること。
(監視員)
第4条 監視員は、本市在住者で環境保全に関心を持ち、かつ、不法投棄の監視に意欲のあるもののなかから市長が委嘱する。
2 監視員の定数は、12人以内とする。
3 監視員の委嘱期間は、委嘱の日から当該会計年度の末日までとする。
4 監視員の職務は、次のとおりとする。
(1) 不法投棄の未然防止のための地域啓発を行うこと。
(2) 不法投棄の早期発見のため、1月につき2回以上指定地域の巡視を実施すること。
(3) 不法投棄者及び不法投棄物の発見時に直ちに環境政策課に連絡し、及び報告すること。
(4) 警察若しくは行政庁又は関係人(管理人)に通報すること(前号に該当するもののうち、特殊な状況かつ必要な場合に限る。)。
(5) その他監視員の設置目的を達成するために依頼された事項に協力すること。
5 監視員が次に掲げる事由に該当する場合は、委嘱を取り消すものとする。
(1) 本人から辞退の申出があった場合
(2) 病気又は長期不在等により監視員の職務を遂行できなくなった場合
(3) 公序良俗に違反した場合
6 市長は、監視員に会計年度の末日に予算の範囲内で謝礼を支払う。
(不法投棄等の苦情連絡又は通報に対する措置)
第5条 市長は、市民から不法投棄について苦情連絡又は通報を受けた場合は、必要に応じて職員を派遣する。
2 前項の規定により派遣された職員は、直ちに不法投棄物について次の事項を調査し、不法投棄者の特定に努めるものとする。
(1) 不法投棄の日時及び場所
(2) 不法投棄された廃棄物の種類及び数量
(3) 不法投棄者又はその判明の手掛かりとなるもの
(4) 通報者の住所、氏名及び電話番号
(不法投棄者を発見した場合の措置)
第6条 市長は、不法投棄者を発見した場合は、不法投棄者に対し、不法投棄した廃棄物の撤去その他必要な処理を指示し、原状回復するよう指導する。なお、情状悪質と認める者に対しては、関係機関に告発するものとする。
(土地所有者又は占有管理者による撤去)
第7条 市長は、不法投棄者が不明の場合は、不法投棄された土地の所有者又は占有管理者に対し、不法投棄物の撤去を要請する。
(廃棄物の処理に関する指導助言)
第8条 市長は、不法投棄された土地又は建物の占有者から当該不法投棄に係る廃棄物の処理に関し相談があった場合は、その者に対し適切な指導助言を行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、監視員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。
(栗東市廃棄物不法投棄監視員設置要綱の廃止)
2 栗東市廃棄物不法投棄監視員設置要綱(平成10年栗東町告示第109号)は、廃止する。
附則(平成22年1月28日告示第27号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。