○栗東市景観条例

平成20年6月30日

条例第17号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 栗東市都市景観基本計画(第7条)

第3章 風格づくり会談(第8条・第9条)

第4章 百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画(第10条―第15条の2)

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木

第1節 景観重要建造物(第16条―第18条の3)

第2節 景観重要樹木(第19条―第21条の3)

第6章 削除

第7章 景観協定(第25条・第26条)

第8章 景観まちづくり市民団体(第27条)

第9章 堂々りっとう景観記念日(第28条・第29条)

第10章 表彰及び支援(第30条・第31条)

第11章 栗東市景観百年審議会(第32条―第39条)

第12章 雑則(第40条)

附則

百年先のあなたへ

百年先の栗東はどうなっているだろう

あなたたちへの預かりもの こころ安らぐふるさと風景―わがまち栗東―

この美しい風景を守り育て あなたたちへしっかりと手渡したい

先人より受け継いだ美しい山々や田園、潤いがあふれる河辺や水面、歴史文化が漂う街道や集落、そして交通の要衝に息づく活力に満ちた都市空間など、わがまち栗東の風景は、様々な固有の横顔をもち、そして私たちに心地よい安らぎを与えてくれる。

今を生きる私たち市民が、先人から引き継ぐふるさとの風景を次代に継承していくことを決意し、ここに栗東市景観条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民、事業者、専門家及び行政の協働により本市固有の自然、歴史及び文化等を活かした個性的で魅力ある景観形成を推進するために必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、「風格都市栗東」の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 風格都市栗東 市民の暮らし及び営み並びに美しい街並みに、わがまち栗東への誇りと愛着があふれる都市の姿をいう。

(2) 建築物等 建築物、工作物及び屋外広告物をいう。

(3) 市民 市内に居住する者、市内の土地及び建築物等を所有し、占有し、又は管理する者及び市内に通勤し、又は通学する者をいう。

(4) 事業者 市内において事業活動を行うすべての法人その他の団体をいう。

(5) 専門家 学識経験者、建築物等の設計又は施工を業として行う者、まちづくりコンサルタントその他景観形成に関連する者をいう。

(6) 大規模建築物 建築物で次に掲げるものをいう。

 地盤面からの高さ10メートル以上又は延べ面積1,000平方メートル以上のもの

 土地利用目的が一体と認められる建築物又は用途上若しくは形態上不可分の関係にある2以上の建築物のうち、当該延べ面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(7) 大規模工作物 工作物で次に掲げるものをいう。

 地盤面からの高さ10メートル以上のもののうち、規則で定めるもの

 モジュールの面積の合計が1,000平方メートル以上の地上に設置する太陽光発電設備(集熱利用のものを含む。)

 (生け垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもののうち、地盤面からの高さ2メートル以上のもの

(8) 建築等 建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特別の定めのある場合を除き、法において使用する用語の例による。

(市民の責務)

第3条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、景観に関する意識を高めるとともに、相互に協力し、又は自らの創意と工夫によって、暮らしやすさを高めるための景観形成に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者及び専門家の責務)

第4条 事業者は、自らが行う事業活動が景観形成における重要な構成要素であることを認識し、その実施に当たっては、自らの責任において地域の景観特性を踏まえた景観形成に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者及び専門家は、専門的知識及び経験等を活かし、市が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、景観形成に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民、事業者及び専門家の意見を反映させるよう努めなければならない。

3 市は、景観に関する調査及び研究等を行うとともに、景観に関する資料の収集及び提供に努めなければならない。

4 市は、市民、事業者及び専門家への景観に関する知識の普及及び景観形成への意識の啓発を図るため、必要な措置を講じなければならない。

5 市は、景観形成を推進するため、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び屋外広告物法(昭和24年法律第189号)等に基づく景観形成に資する諸制度を積極的に活用するよう努めなければならない。

6 市は、道路、公園その他の公共施設の整備、活用及び管理に当たっては、先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(国等に対する協力要請)

第6条 市は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設置した団体等に対し、景観形成に係る協力を要請するものとする。

第2章 栗東市都市景観基本計画

(栗東市都市景観基本計画)

第7条 市長は、景観形成に関する基本的な方向を明らかにした栗東市都市景観基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市民、事業者及び専門家の意見を聴取し、その意見を反映させるよう努めなければならない。

3 市長は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ第32条に規定する栗東市景観百年審議会(以下「百年審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

第3章 風格づくり会談

(風格づくり会談)

第8条 市長は、市民及び事業者の景観形成に向けた意識啓発及び共通理解を育むため、市域において建築物等の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更行為を行おうとする者(以下「行為予定者」という。)に対し、風格づくり会談を実施することができる。

2 市長は、前項の規定により、風格づくり会談を実施する場合においては、行為予定者に対し、次に掲げる事項を説明し、協力を求めるものとする。

(1) 栗東市都市計画マスタープラン(都市計画法第18条の2第1項に定める市の都市計画に関する基本的な方針をいう。)に位置づけられた都市づくりの目標

(2) 基本計画に位置づけられた景観形成に関する基本方針

(3) 百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画(以下「百年計画」という。)に位置づけられた良好な景観の形成に関する方針

(4) 前3号に掲げるもののほか、「風格都市栗東」の実現に向け、景観形成を推進する上で必要があると市長が認めるもの

(申出要請)

第9条 市長は、前条第1項の規定により、風格づくり会談を実施する場合においては、規則で定めるところにより、あらかじめ当該内容を申し出るよう行為予定者に要請することができる。

第4章 百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画

(百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画)

第10条 市長は、「風格都市栗東」を実現するため、法第8条第1項に規定する景観計画として、百年計画を策定する。

2 百年計画は、第7条第1項に定める基本計画に即して策定し、又は変更しなければならない。

3 第7条第2項から第4項までの規定は、百年計画の策定又は変更について準用する。

(景観形成推進地域)

第11条 市長は、百年計画に定める景観計画区域内において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該地域の個性を活かした景観形成を積極的に図る必要があると認める地域を、特別に指定した景観計画区域(以下「景観形成推進地域」という。)として定めることができる。

(1) 伝統的な建築物等が集積し、固有の歴史的かつ文化的な景観を形成している街道又は集落を形成している地域

(2) 本市固有の地形等と一体となって、特に美しい自然景観を形成している地域

(3) 前2号に掲げるもののほか地域固有の自然、歴史又は文化等を活かした個性的な景観形成を目的として、市民や土地所有者等の合意形成が図られ、主体的な景観形成が実践されていると市長が認める地域

2 市長は、景観形成推進地域を指定したときは、当該地域の個性が最大限に活かされるよう、景観計画区域とは別に、法第8条第2項第2号に掲げる良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項及び同条第3項に定める良好な景観の形成に関する方針その他景観形成に関し必要な事項を、百年計画に定めるものとする。

(届出を要する行為)

第12条 景観形成推進地域内において、法第16条第1項第4号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 木竹の伐採

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積

(3) 土地の形質の変更

(行為の届出)

第13条 法第16条第1項の届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(届出の適用除外)

第14条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) (生け垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもの及びその他規則で定める工作物以外の工作物の建築等

(3) 法令又は他の条例の規定に基づく許可、認可、届出、協議等を要する行為で規則で定めるもの

(4) 法令又は他の条例の規定に基づいて定められた地域、地区等で規則で定めるものの区域内で行う行為

(5) 国の機関、地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う行為で規則で定めるもの以外の行為

(6) 景観形成推進地域以外の景観計画区域における大規模建築物又は大規模工作物の建築等以外の行為

(7) 景観形成推進地域以外の景観計画区域における法第16条第1項第3号に掲げる行為(高さ2メートル以上の擁壁の新築を伴う行為を除く。)

(勧告の手続、公表等)

第14条の2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る措置の実施状況その他必要な事項について報告させることができる。

3 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめその者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。

(届出等を要しない行為に対する指導)

第14条の3 市長は、景観計画区域において法第16条第7項の規定により届出を要しないこととされた行為をしようとする者又はした者の当該行為の内容が、景観計画に定められた当該景観計画区域に係る法第8条第4項第2号イに掲げる形態又は色彩その他意匠(以下この条において「形態意匠」という。)の制限と著しく異なるものである場合において、当該景観計画区域の良好な景観の形成に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該行為をしようとする者又はした者に対し、当該景観計画区域の良好な景観の形成に必要な限度において、当該行為に係る建築物等の形態意匠について必要な指導を行うことができる。

(特定届出対象行為)

第15条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号に定める建築物の建築等

(2) 法第16条第1項第2号に定める工作物の建設等

(変更命令の手続等)

第15条の2 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じ、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。ただし、規則で定める場合において、既に百年審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。

2 市長は、法第17条第6項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。ただし、規則で定める場合において、既に百年審議会の意見を聴いているときは、この限りでない。

第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木

第1節 景観重要建造物

(景観重要建造物の指定)

第16条 市長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物の指定をしたときは、規則で定める事項を公告するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物の指定の標識)

第17条 市は、景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を表示した標識を設置しなければならない。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった特徴

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第18条 法第25条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕に当たっては、原則として当該建造物の修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、当該敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) その他規則で定めるもの

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第18条の2 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ百年審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。

(指定の解除の手続)

第18条の3 市長は、法第27条の規定により景観重要建造物の指定を解除しようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、法第27条の規定により景観重要建造物の指定を解除したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

第2節 景観重要樹木

(景観重要樹木の指定)

第19条 市長は、法第28条第1項の規定に基づき景観重要樹木を指定しようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木の指定をしたときは、規則で定める事項を公告するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定の標識)

第20条 市は、景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を表示した標識を設置しなければならない。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 指定の理由となった特徴

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第21条 法第33条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 当該樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他必要な管理を行うこと。

(2) 当該樹木の滅失及び枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) その他規則で定めるもの

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第21条の2 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ百年審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りでない。

(指定の解除の手続)

第21条の3 市長は、法第35条の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴かなければならない。ただし、同条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、法第35条の規定により景観重要樹木の指定を解除したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。

第6章 削除

第22条から第24条まで 削除

第7章 景観協定

(景観協定の締結)

第25条 景観計画区域における一定の区域において、法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意により、当該区域固有の良好な景観の形成を図るため、景観協定を締結することができる。

(景観協定の認可等)

第26条 前条の規定により景観協定を締結した者は、規則で定める事項を記載した景観協定書を作成し、規則で定めるところにより、これを市長に提出し、認可を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する景観協定書の提出があったときは、その内容を審査し、当該協定の内容が景観形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、法第83条第1項の規定により、これを認可しなければならない。

3 市長は、前項の規定により景観協定を認可したときは、法第83条第3項の規定により、公告し、縦覧に供さなければならない。

4 景観協定を締結した者は、当該景観協定において定めた事項を変更しようとするとき又は当該景観協定を廃止しようとするときは、その旨を市長に届け出て、認可を受けなければならない。

5 市長は、前項の規定による廃止の届出を認可したときは、法第88条第2項の規定により、その旨を公告しなければならない。

6 市長は、景観協定を認可し、認可を変更し、又は廃止する場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴くことができる。

第8章 景観まちづくり市民団体

(景観まちづくり市民団体の認定等)

第27条 市長は、一定の区域における固有の良好な景観の形成を推進することを目的として組織された市民団体で、規則で定める設立目的及び要件を満たすものを、景観まちづくり市民団体として認定することができる。

2 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により認定した景観まちづくり市民団体が、規則で定めるところに該当しなくなったと認めるとき又は景観まちづくり市民団体として適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

4 市長は、第1項の規定により認定したとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

第9章 堂々りっとう景観記念日

(景観記念日)

第28条 市民、事業者、専門家及び市の協働によるわがまち栗東の景観形成を継続した市民運動として実践することを目的として、毎年10月10日を堂々りっとう景観記念日に制定する。

(事業計画)

第29条 市長は、規則で定めるところにより、堂々りっとう景観記念日にふさわしい事業計画を立案し、継続して行うものとする。

2 市長は、前項の事業計画を立案しようとする場合において、必要があると認めるときは、百年審議会の意見を聴くことができる。

第10章 表彰及び支援

(表彰)

第30条 市長は、規則で定めるところにより、身近な景観形成に積極的に取り組む個人、団体又は地域を表彰することができる。

2 市長は、規則で定めるところにより、前項に掲げるもののほか、特に景観形成に寄与していると認められる建築物等の所有者、設計者及び施工者等を表彰することができる。

3 市長は、前2項の規定により表彰したときは、その旨を公告するものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定による表彰を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ百年審議会の意見を聴くことができる。

(支援)

第31条 市長は、積極的に景観形成に努めようとする個人、団体又は地域に対し、規則で定めるところにより必要な技術的支援を行い、又は当該活動に要する経費の一部を助成することができる。

第11章 栗東市景観百年審議会

(百年審議会)

第32条 市長の附属機関として、百年審議会を置く。

2 百年審議会は、市長の諮問又は要請に応じ、この条例によりその権限に属するものと定められた事項及び景観形成に関する事項を調査し、又は審議するものとする。

3 百年審議会は、前項の調査及び審議を行うほか、景観形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第33条 百年審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者又は専門家

(2) 市民の代表

(3) その他市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができるものとする。

(臨時委員)

第34条 前条の規定にかかわらず、特別の事項を調査、審議するため、必要があるときは、百年審議会に臨時委員を若干人置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、第1項の事項の審議が終了したとき、解職されるものとする。

(会長)

第35条 百年審議会に会長を置き、学識経験を有する者のうちから、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、百年審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第36条 百年審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 百年審議会は、委員及び臨時委員の総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 百年審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 百年審議会は、必要があると認めるときは、市長に対し第34条に定める臨時委員の設置について意見を述べることができる。

5 百年審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第37条 百年審議会は、必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、部会委員若干人で組織する。

3 専門部会に、部会長1人を置き、部会委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の事務を統括する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名した部会委員がその職務を代理する。

(専門部会の会議)

第38条 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。

2 専門部会の会議の議事は、出席した部会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(百年審議会の運営)

第39条 この章に定めるもののほか、百年審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第12章 雑則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第11章及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号で平成21年4月1日から施行)

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条から第14条の3までの規定は、この条例の施行の日以後に着工する建築等について適用する。

(令和2年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

栗東市景観条例

平成20年6月30日 条例第17号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年6月30日 条例第17号
平成23年12月26日 条例第33号
平成30年3月23日 条例第12号
令和2年3月25日 条例第10号