○栗東市同報系防災行政無線管理運用要綱

平成20年4月1日

告示第56号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 同報系防災行政無線の運用(第14条―第25条)

第3章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、市民サービスの向上と生命財産を保護することを目的として、設置する栗東市同報系防災行政無線通信システムの管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 法第2条第5号に規定するものをいう。

(2) 同報系 同報通信方式により、親局から屋外拡声子局及び戸別受信機を通じて情報を一斉に伝達する通信系統をいう。

(3) 親局 同報系防災行政無線通信を行うものであって、屋外拡声子局の送信等を制御する固定局をいい、通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局をいう。

(4) 戸別受信機 同報系の無線受信設備(文字表示機付戸別受信機を含む。)で屋内に設置するものをいう。

(5) 屋外拡声子局 同報系の無線送受信設備で拡声装置を有し、屋外に設置するものをいう。

(6) 遠隔制御装置 親局と有線で接続された送受信設備で親局の機能を有するものをいう。

(法令の遵守)

第3条 無線局については、法の遵守及び総務省近畿総合通信局(以下「通信局」という。)の指導に従い、秩序ある効果的な管理及び運用に努めなければならない。

(無線局の配置場所)

第4条 無線局の通信系統は、固定系とし、無線局の呼出名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(無線局管理責任者)

第5条 無線局管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、すべての無線局を総括管理する。

2 管理責任者は、危機管理局長をもってこれに充てる。

3 管理責任者は、無線従事者の養成に努めるものとする。

(無線局取扱責任者)

第6条 無線局取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)は、第2条第3号から第6号までに定める設備の運用管理を掌理する。

2 取扱責任者は、別表第2に定める職にあるものをもって充てる。

3 取扱責任者は、無線従事者を指揮監督して、適正かつ効率的な運用を確保するものとする。

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、法第40条第1項に規定する資格を有する者の中から、管理責任者が選任し、又は解任するものとする。

2 無線従事者は、無線局の操作及び無線業務日誌の記録業務等に従事する。

(通信の原則)

第8条 通信は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、出所を明らかにしなければならない。

(2) 必要のない通信は行ってはならない。

(3) 通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。

(4) 通信に使用する用語は、できる限り簡素でなければならない。

(5) 相手局を呼出そうとするときは、電波を発信する前に、受信機を最良の感度に調整し、自局の発信しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴取し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

(6) 無線機器の試験又は調整のための電波発信を必要とするときは、発信する前に自局の発信しようとする電波の周波数その他必要と認める周波数によって聴取し、他の無線局の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければ電波の発信をしてはならない。ただし、緊急通信を行う場合はこの限りではない。

(7) 自局の呼出しが、他の既に行われている通信に、混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

(8) 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。

(9) 自局の受信上特に必要があるときは、自局の呼出名称の次に感度又は明瞭度を示す数字を送信するものとする。

(10) 「非常」を前置きにした呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き電波を発信してはならない。

(通信統制)

第9条 管理責任者は、非常災害時の緊急時に通信が混信し、又は輻輳したときは、緊急通信を優先させるため、無線局に対して割込通信を行い、又は通信の中止を命ずることができる。

2 管理責任者は、無線局に関係する工事等で通信ができないときは、関係者に通知しなければならない。

(備付け書類)

第10条 無線局は、正確な時計のほか、次に掲げる業務書類を備え付けなければならない。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局免許状類

(3) 無線局免許関係の各種申請書、届出書、報告書及び添付書類の写し

(4) 電波法令集又はその抄録

(5) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知書

(6) 無線業務日誌

(7) 機器貸与台帳

2 業務書類は、一括して親局又は基地局に備え付けるものとする。

3 管理責任者は、無線従事者選(解)任届けの写しを管理保管するものとする。

(保守点検)

第11条 取扱責任者は、無線設備の保守の万全を期するため、無線設備の状況を把握し、無線局が常に良好な機能を果たせるよう、次に掲げる事項について点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 始業時又は無線取扱者の交代時には、メーター、標示灯及び送話器等の機能点検を行い、時刻照合を行う。

(2) 年次点検 毎年1回以上あらかじめ定める日に次の点検を行う。

 書類点検 前条に掲げる業務書類の点検整備を行う。

 設備点検 周波数偏差、最大周波数偏差、空中線電力並びに送信機の感度及び明瞭度等について実測点検を行う。

2 取扱責任者は、前項第2号イの設備点検を、無線保守業者に委託することができる。

3 取扱責任者は、第1項の点検を行った際、無線設備その他の故障又は異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(通信訓練)

第12条 管理責任者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため次に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練時の総合通信訓練

(2) 定期通信訓練 1日に1回

2 前項の訓練内容は、同報系による住民への緊急通信等の伝達訓練を主なものとする。

(研修)

第13条 管理責任者は、無線業務に従事する無線従事者の資質の向上を図るため、毎年1回以上無線従事者に対し、関係法令及び無線局の取扱要領等についての研修を行うものとする。

第2章 同報系防災行政無線の運用

(運用時間)

第14条 無線局の運用は、常時行うものとする。

(通信の種類)

第15条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信 非常災害時の緊急時に行う通信をいう。

(2) 普通通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 試験通信 無線整備の試験のために行う通信をいう。

(通信の方法)

第16条 通信の範囲別の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一斉通信 全市を対象として行う通信をいう。

(2) 学区通信 学区を選択して行う通信をいう。

(3) 個別通信 屋外拡声子局を個別に選択して行う通信をいう。

(通信の制限)

第17条 管理責任者は、災害の発生時その他特に必要があると認めたときは、普通通信及び試験通信を制限し、緊急通信を優先するものとする。

(通信の申請)

第18条 普通通信を行おうとする者は、通信日の3日前(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる時は、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日及び休日でない日)の正午までに栗東市同報系防災行政無線使用許可申請書(別記様式第1号)又は栗東市同報系防災行政無線放送依頼申請書(別記様式第2号)を管理責任者に提出しなければならない。ただし、事態が切迫し時間的余裕がない場合は、口頭又は電話をもってこれに代えることができる。

2 管理責任者は、前項による申請があった場合は、その内容を審査し、通信の可否について決定しなければならない。ただし、申請書中の内容を通信しないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(屋外拡声子局の使用)

第19条 屋外拡声子局の放送設備及び通信設備を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 栗東市職員

(2) 栗東市消防団員

(3) 湖南広域行政組合職員

(4) その他管理責任者が必要と認めた者

(戸別受信機の貸与)

第20条 戸別受信機の貸与対象者は、次の各号のいずれかに該当し、市長が認めた者とする。

(1) 災害時要援護者

(2) 屋外拡声子局の音達区域外に居住する者

(3) 屋外拡声子局が設置されていない自治会館の施設管理者

(4) その他防災上必要と認める者及び事業所等

2 戸別受信機は、無償で貸与する。

3 第1項により貸与を希望する者は、栗東市同報系防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(戸別受信機の管理)

第21条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、受信機の取扱いに十分注意し、常に良好な状態で維持管理しなければならない。

2 借受者は、速やかに栗東市同報系防災行政無線戸別受信機保管届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 借受者は、戸別受信機に故障その他の異常を発見したときは、速やかに栗東市同報系防災行政無線戸別受信機修理依頼届(別記様式第5号)により市長に報告するものとする。

4 借受者は、戸別受信機を損傷し、又は亡失したときは、速やかに栗東市同報系防災行政無線戸別受信機損傷(亡失)(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

5 移転等により場所を変更する必要が生じた場合は、速やかに栗東市同報系防災行政無線戸別受信機移設希望届(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。

6 借受者は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機に要する電気料及び非常電源用乾電池交換経費

(2) 家屋の新築、改築、移転等、借受者の都合による戸別受信機設置場所の移動工事に要する経費

(3) 前各号に掲げる経費のほか、市長が特に利用者が負担すべきものとした経費

(戸別受信機の返却)

第22条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、栗東市同報系防災行政無線戸別受信機返却届(別記様式第8号)を市長に提出し、速やかに戸別受信機を返却するものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 個人の借受者が市外に転居し、又は死亡したとき。

(2) 事業所等が市外に移転し、又は事業所を廃止したとき。

(3) 第19条各号に該当する者でなくなったとき。

(戸別受信機の貸与の取消等)

第23条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は貸与を取り消して戸別受信機を返還させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 送信又は受信を妨害したとき。

(3) 設備を故意に損傷したとき。

(4) 貸与すべき事由が消滅したとき。

(譲渡等の禁止)

第24条 借受者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(損害の賠償)

第25条 借受者が、受信設備を故意又は重大な過失によって損傷させ、故障させ、又は亡失させたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

第3章 雑則

(委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日告示第39号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日告示第1006号)

この告示は、令和3年2月8日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

番号

呼出名称

設置場所

1

ぼうさいりっとう しやくしょ

市役所

2

ぼうさいりっとう こんぜのさとバンガローむら

こんぜの里 バンガロー村

3

ぼうさいりっとう かんおんじこうみんかん

観音寺公民館

4

ぼうさいりっとう はしりいのうぎょうそうこ

走井農業倉庫

5

ぼうさいりっとう なるたにかいぎしょ

成谷会議所

6

ぼうさいりっとう いのうえこうみんかん

井上公民館

7

ぼうさいりっとう かたやまこうみんかん

片山公民館

8

ぼうさいりっとう ルモンコミュニティセンター

ルモンコミュニティセンター

9

ぼうさいりっとう あらはりスポーツひろば

荒張スポーツ広場

10

ぼうさいりっとう みのごうこうみんかん

美之郷公民館

11

ぼうさいりっとう ひがしさかのうそんひろば

東坂農村広場

12

ぼうさいりっとう つじごえじちかいかん

辻越自治会館

13

ぼうさいりっとう やまいりじちかいかん

山入自治会館

14

ぼうさいりっとう こんぜしょうがっこう

金勝小学校

15

ぼうさいりっとう くらまちこうみんかん

蔵町公民館

16

ぼうさいりっとう なかむらじちかいかん

中村自治会館

17

ぼうさいりっとう こんぜだいにほいくえん

金勝第二保育園

18

ぼうさいりっとう かみとやまこうみんかん

上砥山公民館

19

ぼうさいりっとう なかふけじちかいかん

中浮気自治会館

20

ぼうさいりっとう リバティーヒルしもどやまじちかいしゅうかいしょ

リバティーヒル下戸山自治会集会所

21

ぼうさいりっとう しもどやまこうみんかん

下戸山公民館

22

ぼうさいりっとう しもどやましんこうじちかいかん

下戸山親交自治会館

23

ぼうさいりっとう はるたひがししょうがっこう

治田東小学校

24

ぼうさいりっとう だいさんじどうこうえん

第3児童公園

25

ぼうさいりっとう りっとうちゅうがっこう

栗東中学校

26

ぼうさいりっとう りっとううんどうこうえん

栗東運動公園

27

ぼうさいりっとう かわづらじちかいかん

川辺自治会館

28

ぼうさいりっとう かみまがりこうみんかん

上鈎公民館

29

ぼうさいりっとう おかじちかいかん

岡自治会館

30

ぼうさいりっとう はるたしょうがっこう

治田小学校

31

ぼうさいりっとう はるたようちえん

治田幼稚園

32

ぼうさいりっとう しんやしきじどうこうえん

新屋敷児童公園

33

ぼうさいりっとう おがきこうえん

小柿公園

34

ぼうさいりっとう みなみしょうぼうしょ

南消防署

35

ぼうさいりっとう グリーンハイツおがき

グリーンハイツ小柿

36

ぼうさいりっとう しもまがりおつこうみんかん

下鈎乙公民館

37

ぼうさいりっとう しもまがりこうくさのねひろぼ

下鈎甲草の根広場

38

ぼうさいりっとう はるたにししょうがっこう

治田西小学校

39

ぼうさいりっとう なかざわこうみんかん

中沢公民館

40

ぼうさいりっとう きたうらだんちじちかいかん

北浦団地自治会館

41

ぼうさいりっとう いせおちかいかん

伊勢落会館

42

ぼうさいりっとう はやしこうみんかん

林公民館

43

ぼうさいりっとう じゅうみんいこいのいえ

住民憩いの家

44

ぼうさいりっとう ろくじぞうだんちじちかいかん

六地蔵団地自治会館

45

ぼうさいりっとう はやまひがししょうがっこう

葉山東小学校

46

ぼうさいりっとう はやまちゅうがっこう

葉山中学校

47

ぼうさいりっとう おのこうみんかん

小野公民館

48

ぼうさいりっとう こくさいじょうほうこうとうがっこう

国際情報高等学校

49

ぼうさいりっとう てはらあかさかかいかん

手原赤坂会館

50

ぼうさいりっとう あかさかスポーツひろば

赤坂スポーツ広場

51

ぼうさいりっとう りっとうニューハイツじどうゆうえん

栗東ニューハイツ児童遊園

52

ぼうさいりっとう おおはしほいくえん

大橋保育園

53

ぼうさいりっとう おおはしくみんスポーツひろば

大橋区民スポーツ広場

54

ぼうさいりっとう やすらぎのいえ

やすらぎの家

55

ぼうさいりっとう なかこうみんかん

中公民館

56

ぼうさいりっとう でばこうみんかん

出庭公民館

57

ぼうさいりっとう つじこうみんかん

辻公民館

58

ぼうさいりっとう はやましょうがっこう

葉山小学校

59

ぼうさいりっとう おっさかこうみんかん

小坂公民館

60

ぼうさいりっとう いまどこうみんかん

今土公民館

61

ぼうさいりっとう だいほうひがししょうがっこう

大宝東小学校

62

ぼうさいりっとう はちやえいのうくみあいそうこ

蜂屋営農組合倉庫

63

ぼうさいりっとう りっとうえきまえだいごこうえん

栗東駅前第5公園

64

ぼうさいりっとう だいほうほいくえん

大宝保育園

65

ぼうさいりっとう だいほうしょうがっこう

大宝小学校

66

ぼうさいりっとう だいほうようちえん

大宝幼稚園

67

ぼうさいりっとう りっとうにしちゅうがっこう

栗東西中学校

68

ぼうさいりっとう こびらいだいいちしゅうかいしょ

小平井第一集会所

69

ぼうさいりっとう こびらいにくしゅうかいしょ

小平井二区集会所

70

ぼうさいりっとう りょうせんじこうみんかん

霊仙寺公民館

71

ぼうさいりっとう だいほうにししょうがっこう

大宝西小学校

72

ぼうさいりっとう だいほうにしほいくえん

大宝西保育園

73

ぼうさいりっとう めがわせせらぎかいかん

目川せせらぎ会館

74

ぼうさいりっとう あんようじレークヒルじちかいかん

安養寺レークヒル自治会館

75

ぼうさいりっとう しもどやまバードタウンじどうゆうえん

下戸山バードタウン児童遊園

76

ぼうさいりっとう こびらいよんくじちかいかん

小平井4区自治会館

別表第2(第6条関係)

区分

取扱責任者

親局

危機管理局危機管理課長

戸別受信機(貸与分)

危機管理局危機管理課長

戸別受信機(各施設等設置分)

設置する各施設の長

屋外拡声子局

危機管理局危機管理課長

遠隔制御装置

危機管理局危機管理課長

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栗東市同報系防災行政無線管理運用要綱

平成20年4月1日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第4節 災害対策
沿革情報
平成20年4月1日 告示第56号
平成21年3月13日 告示第39号
平成23年4月1日 告示第111号
平成26年4月1日 告示第86号
平成29年4月1日 告示第67号
令和3年2月8日 告示第1006号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和5年4月1日 告示第1046号