○栗東市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付要綱
平成20年6月9日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会的自立の可能な障害者に対して、日常生活上の相談等を行う生活の場を提供することにより、自立した生活を送ることができるように支援することを目的とし、障害者生活ホーム(以下「生活ホーム」という。)が滋賀県障害者生活ホーム運営事業実施要綱(平成20年4月1日滋障第1018号)に基づく事業を実施する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、生活ホームを設置及び運営している市町、社会福祉法人又は障害者の福祉に熱意を有する者であって、市町が適当と認めるものとする。
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 補助対象経費及び補助基準額は、別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない額に補助率を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、栗東市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 障害者生活ホーム運営事業計画書(別記様式第2号)
(2) 障害者生活ホーム運営事業費所要額調書(別記様式第3号)
(3) 障害者生活ホーム運営事業費基準額積算表(別記様式第4号)
(4) 歳入歳出予算書抄本
(補助金の変更)
第7条 交付申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の変更等により申請内容に変更が生じた場合は、栗東市障害者生活ホーム運営事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 障害者生活ホーム運営事業計画書
(2) 障害者生活ホーム運営事業費所要額調書
(3) 障害者生活ホーム運営事業費基準額積算表
(4) 歳入歳出予算書抄本
(交付請求)
第9条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに栗東市障害者生活ホーム運営事業費補助金交付請求書(別記様式第8号)により、市長に請求しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、必要と認める場合は、概算払の方法により補助金を支出することができる。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた者は、事業の完了後30日以内の日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、栗東市障害者生活ホーム運営事業費補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 障害者生活ホーム運営事業実績書(別記様式第10号)
(2) 障害者生活ホーム運営事業費精算書(別記様式第11号)
(3) 障害者生活ホーム運営事業費基準額精算表(別記様式第12号)
(4) 歳入歳出決算書(見込書)抄本
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、栗東市障害者生活ホーム運営事業費補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月9日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
第1 事業名 | 第2 補助基準額 | 第3 補助対象経費 | 第4 補助率 | |||
生活ホーム運営事業 | 利用者毎に生活ホームの全入居者数に応じた下表に定める額 | 生活ホームの運営に必要な次の経費 (報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等) | 10/10 | |||
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| 全入居者数 | 月額基準額 (1人) |
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3人 | 62,333円 | |||||
4人 | 46,750円 | |||||
5人 | 37,400円 | |||||
6人 | 31,166円 | |||||
7人 | 26,714円 | |||||
8人 | 23,375円 | |||||
9人 | 20,777円 | |||||
10人 | 18,700円 | |||||
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注) 基準額算定の際の入居者数は、当該月の初日の入居者数とする。