○栗東市スクールソーシャルワーカー設置規程
平成20年4月1日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 問題を抱えた児童生徒に対し、適切な課題把握と解決に向けた計画作成を行い、当該児童生徒が置かれた環境へ働き掛けたり、関係機関等とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて、課題解決を図っていくことを目的とし、栗東市スクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)を設置する。
(職務)
第2条 SSWは、次に掲げる職務を行う。
(1) 課題を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛け
(2) 関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整
(3) 学校内における支援体制の構築と支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供
(5) 教職員等への研修活動等
(任用等)
第3条 SSWは、社会福祉士及び精神衛生福祉士等の資格を有する者、教育と福祉の両面に関して専門的な知識・技術を有する者、過去に教育や福祉の分野において活動経験がある者等のうち、積極的に取り組む意欲のある者の中から、栗東市教育委員会教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 SSWの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
(研修)
第5条 SSWは、常にその職務を行う上で必要な知識の習得に努めなければならない。
(退職)
第6条 SSWは、自己の都合によりその任期中に退職しようとする場合は、退職しようとする日の1月前までに教育委員会に申し出て、その承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、SSWに関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教育長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。