○栗東市公立学校保護機能付き電子媒体貸与規程

平成20年6月24日

教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市公立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の保護機能付き電子媒体(以下「当該媒体」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 当該媒体を貸与する各校の職員数は、学校管理月次報告にあげた職員数とする。

2 校長は、貸与を受けた当該媒体を、校務分掌等を勘案して各職員に貸与する。

(当該媒体の貸与)

第3条 当該媒体の貸与は、新たに本市の職員となった場合に予算の範囲内において貸与する。

2 教育委員会は、特例の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず員数を減じ、又は使用期間を変更することができる。

3 教育委員会から校長への当該媒体の貸与は単年度を期間とし、校長は年1回教育委員会に対し、報告書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

4 校長から職員への当該媒体の貸与期間は、貸与を受けた日から、職員が退職、休職若しくは転職又は死亡により、その職務を行わないこととなった日までとする。

(転貸与及び処分の禁止)

第4条 当該媒体の貸与を受けた職員は、当該媒体を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(情報資産と当該媒体保全の義務)

第5条 当該媒体の貸与を受けた職員は、使用期間中、情報資産と当該媒体を適切に維持保全するとともに、その管理・補修を自己の責任において行うものとする。ただし、当該職員の責めに帰することができないと認められる事由によって生じた損傷については、この限りでない。

2 職員は、当該媒体を職場外へ持ち出してはならない。ただし、校長が必要と認めた場合はこの限りではない。

3 職員が当該媒体を職場から持ち出しするときは、当該媒体帯出簿(別記様式第2号)により校長の承認を得なければならない。

4 職員の当該媒体の不適切な扱いにより生じた情報漏洩等の事故については、その責めを負わなければならない。

(当該媒体の返納)

第6条 職員が退職、休職若しくは転職又は死亡により、その職務を行わないこととなったときは、速やかに校長に返納しなければならない。

(亡失)

第7条 職員が当該媒体を亡失したときは、当該媒体亡失届(別記様式第3号)により速やかに教育委員会に届出しなければならない。

(亡失等による弁償)

第8条 当該媒体の貸与を受けた職員が使用期間中に当該媒体を亡失し、又は前条の規定による当該媒体の返納をしないときは、貸与時の当該媒体の価格を基準として使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、その都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がその者の責めに帰することができない事由による亡失と認めた場合は、弁償させないことができる。

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

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栗東市公立学校保護機能付き電子媒体貸与規程

平成20年6月24日 教育委員会教育長訓令第2号

(平成20年7月1日施行)