○栗東市配食サービス事業実施要綱

平成20年7月1日

告示第101号

栗東市介護予防生活支援事業実施要綱(平成13年栗東町告示第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する栄養改善が必要な高齢者等に対し、栄養バランスのとれた食事を提供することによって、食生活の改善と健康の増進を図るとともに、安否の確認を行い、高齢者等が自立した生活を送ることができるように支援することを目的とする。

(運営)

第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。

2 市長は、適切な事業実施ができると認められる場合は、事業の一部又は全部を適当と認める法人等に委託することができるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「高齢者」とは、市内に住所を有する満65歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者

(2) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を受けることができる者のうち、低栄養状態又はそのおそれのあるもの

(利用資格)

第4条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する高齢者等とする。

(1) ひとり暮らしの者又は高齢者のみ世帯若しくはこれに準ずる世帯に属する者

(2) 介護保険施設等に入所していない者(短期入所の者を除く。)又は入院していない者

(3) 老衰、心身の障害、疾病等により、栄養改善が必要であり、かつ、特に調理することが困難であると認められる者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認める者を配食サービスの対象とすることができる。

(事業内容)

第5条 この事業は前条に定める利用資格を満たす者に対して、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否の確認を行い、関係機関への連絡等を行うものとする。

2 配食は、昼食のみとし、1人当たりの配食(回)数は、週4食(回)を限度とする。ただし、1月1日から1月3日までの間は実施しないものとする。

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市配食サービス事業利用申請書(別記様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、介護予防サービス支援計画書、居宅サービス計画書、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成を担当している者が代行して提出できるものとする。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、必要なアセスメント等を行い、その内容を審査のうえ申請を受理した日の翌日から1月以内に利用の可否を決定し、栗東市配食サービス事業利用(変更)決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 この事業の利用期間は、前項の規定による決定を受けた日から同日後の最初の7月31日までとする。

(サービス内容の変更)

第8条 利用者が、サービスの期間及び回数等の変更を受けようとするときは、栗東市配食サービス事業利用変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出については、第6条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、前条第1項の通知書により申請者に通知する。

(費用負担)

第9条 利用者は、食材料費及び調理費の実費相当額を負担しなければならない。

(利用中止の届出)

第10条 利用者は、入院、入所その他の理由により、配食の必要がなくなり、事業の利用を中止しようとするときは、遅滞なく栗東市配食サービス事業利用中止届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出については、第6条第2項の規定を準用する。

(利用の取消し)

第11条 市長は、利用者から前条第1項の届出書が提出されたとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する配食サービスの提供を取り消し、栗東市配食サービス事業利用中止決定通知書(別記様式第5号)により通知する。

(1) 第4条に規定する利用資格を欠いたとき。

(2) 引き続き6月以上の利用がないとき。

(3) その他市長が配食サービスの提供を適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第12条 利用者は、配食サービスを利用しない日があるときは、事前にその旨を連絡しなければならない。

2 第2条第2項の規定により委託を受けた法人等は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 食事の栄養バランスに十分配慮すること。

(2) 食品衛生管理に関する諸法規を遵守し、食中毒等の発生のないよう万全の注意をすること。

(3) 配食サービスが原因と推察される事故が生じたときは、ただちに市長に報告し、指示を受けること。

(4) 利用者の安否確認を行い、緊急事態の場合は関係機関等に連絡すること。

(委任)

第13条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の栗東市介護予防生活支援事業実施要綱の規定により配食サービスを受けている者は、改正後の栗東市配食サービス事業実施要綱の規定による配食サービスの利用資格を有する者とみなす。

(平成21年3月25日告示第46号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第40号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第73号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の栗東市配食サービス事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に決定するものから適用し、同日前に決定した者については、なお従前の例による。

(平成29年7月5日告示第104号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

栗東市配食サービス事業実施要綱

平成20年7月1日 告示第101号

(平成29年7月5日施行)