○栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成20年7月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、医療行為を常時必要とする重度障害児(者)(以下「重度障害児(者)」という。)が地域で安心して暮らせるよう、訪問看護の利用助成を行うことにより、重度障害児(者)の自立と社会参加を促進するとともに、保護者又は看護者の看護の負担を軽減し、もってこれらの者に係る福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、経管栄養、たんの吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする重度障害児(者)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校長から訪問教育により教育対応を行うことと決定された児童(以下「訪問教育児童」という。)

(2) 看護師配置のない障害者支援施設(以下「施設」という。)に通所し、指導又は訓練を受けている者(以下「施設通所者」という。)

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、前条に定める助成対象者が居宅及び施設で訪問看護師による医療行為を受けた場合の必要経費(交通費を除く。)とし、助成額の算定に当たっては、次の各号に掲げる額を控除するものとする。

(1) 健康保険等他の制度から給付を受けることができる場合には、その給付相当額

(2) 助成対象者が直接訪問看護事業者に支払った額

(助成額)

第4条 助成額は、別表に定める額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者又はその保護者等(以下「利用者等」という。)は、訪問看護事業者に直接利用の申し込みを行うとともに、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 利用者等は、必要に応じて、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業の訪問看護指示書(別記様式第2号)を訪問看護事業者に提出するものとする。

(助成に係る意見)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、訪問教育児童については学校に、施設通所者については施設に、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業の助成対象者に係る意見依頼書(別記様式第3号)により意見を求めるものとする。

2 前項の意見を求められた者は、健康保険等による訪問看護の利用に係る必要な調査を行い、市長に対して栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業の助成対象者に係る意見書(別記様式第4号)を提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、第5条第1項の申請があったときは、必要な調査を行い、前条第2項の意見を踏まえ、助成の可否を決定し、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成決定通知書(別記様式第5号)又は栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成申請却下通知書(別記様式第6号)により利用者等に通知するものとする。

2 利用者等は、前項の通知書を受け取った後、速やかに訪問看護事業者に当該通知書を提示するものとする。

(利用の方法)

第8条 利用者等は、自ら訪問看護事業者と委託契約を締結し、必要なサービスの提供を受けるものとする。

(助成金の請求)

第9条 利用者等は、訪問看護を実施した翌月10日までに、市長に対して、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成金を栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業費請求書(別記様式第7号)により請求するものとする。

2 利用者等は、訪問看護事業者に対し、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業に係る助成金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。

3 市長は、前2項の請求があった場合は、速やかに支払の手続を行うものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(関係機関の協力等)

第11条 栗東市教育委員会、学校長及び施設の長は、事業を円滑に実施できるよう訪問看護事業者への協力及び制度の周知等必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行し、平成20年度分の助成金から適用する。

(栗東市重度障害児(者)訪問看護看護師派遣事業実施要綱の廃止)

2 栗東市重度障害児(者)訪問看護看護師派遣事業実施要綱(平成17年栗東市告示第36号)は、廃止する。

(平成25年3月22日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第78号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日告示第1026号)

この告示は、令和3年4月23日から施行し、令和3年度の助成金から適用する。

別表(第4条関係)

1 対象者

2 助成額

訪問教育児童

1人につき 年額889,200円を限度とする。

ただし、1回の助成につき、

訪問看護基本療養費 5,550円

訪問看護管理療養費 3,000円

を限度とする。

施設通所者

1人につき 年額2,223,000円を限度とする。

備考 助成の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第4項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項の規定により厚生労働大臣が定める訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に基づく額とする。

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栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱

平成20年7月1日 告示第103号

(令和3年4月23日施行)