○栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業実施要綱
平成20年7月1日
告示第103号
注 令和6年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、医療行為を常時必要とする重度障害児(者)(以下「重度障害児(者)」という。)が地域で安心して暮らせるよう、訪問看護の利用助成を行うことにより、重度障害児(者)の自立と社会参加を促進するとともに、保護者又は看護者の看護の負担を軽減し、もってこれらの者に係る福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、経管栄養、たんの吸引、気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする重度障害児(者)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校長から訪問教育により教育対応を行うことと決定された児童(以下「訪問教育児童」という。)
(2) 看護師配置のない障害者支援施設(以下「施設」という。)を利用する児(者)(以下「施設利用者」という。)
(3) その他市長が認める児(者)
(1) 健康保険等他の制度から給付を受けることができる場合には、その給付相当額
(2) 助成対象者が直接訪問看護事業者に支払った額
(助成額)
第4条 助成額は、別表に定める額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者又はその保護者等(以下「利用者等」という。)は、訪問看護事業者に直接利用の申し込みを行うとともに、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 利用者等は、必要に応じて、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業の訪問看護指示書(別記様式第2号)を訪問看護事業者に提出するものとする。
2 利用者等は、前項の通知書を受け取った後、速やかに訪問看護事業者に当該通知書を提示するものとする。
(利用の方法)
第8条 利用者等は、自ら訪問看護事業者と委託契約を締結し、必要なサービスの提供を受けるものとする。
2 利用者等は、訪問看護事業者に対し、栗東市重度障害児(者)訪問看護利用助成事業に係る助成金の請求及び受領に関する権限を委任することができる。
3 市長は、前2項の請求があった場合は、速やかに支払の手続を行うものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係機関の協力等)
第11条 栗東市教育委員会、学校長及び施設の長は、事業を円滑に実施できるよう訪問看護事業者への協力及び制度の周知等必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行し、平成20年度分の助成金から適用する。
(栗東市重度障害児(者)訪問看護看護師派遣事業実施要綱の廃止)
2 栗東市重度障害児(者)訪問看護看護師派遣事業実施要綱(平成17年栗東市告示第36号)は、廃止する。
附則(平成25年3月22日告示第46号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第78号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日告示第1026号)
この告示は、令和3年4月23日から施行し、令和3年度の助成金から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第1032号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日告示第1047号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令6告示1047・一部改正)
対象者 | 助成額 | 備考 |
訪問教育児童 | 1人につき、年額889,200円を限度とする。 | 1回の助成につき、 訪問看護基本療養費 5,550円 訪問看護管理療養費 3,000円 月初回訪問看護管理療養費加算 4,670円 夜間早朝加算 2,100円 を限度とする。 |
施設利用者 | 1人につき、年額2,223,000円を限度とする。 |
備考
1 助成の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第4項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項の規定により厚生労働大臣が定める訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に基づく額とする。
2 夜間早朝加算は、午後6時から翌午前8時までを対象とする。
3 月初回訪問看護管理療養費加算とは、月1回初回訪問の場合を対象に加算するものをいう。