○栗東市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員設置事業実施要綱

平成20年8月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世話付住宅を設置した公営住宅に生活援助員を配置し、高齢者世話付住宅に居住する高齢者等に対し生活援助員を派遣することにより、高齢者が自立して、安全かつ快適な在宅生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)とは、自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下又は高齢等により独立して生活することに不安があると認められる者で、住宅困窮度が高く、家族による援助が困難なものを入居させるために設置された公営住宅をいう。

(実施主体)

第3条 事業主体は栗東市とし、適正な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は社団法人(以下「受託者」という。)に委託して実施する。

(派遣対象世帯)

第4条 生活援助員の派遣の対象となる世帯(以下「派遣対象世帯」という。)は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 60歳以上の者の単身世帯

(2) 夫婦のいずれかが60歳以上であり、かつ、当該夫婦のみで構成される世帯

(3) 60歳以上の者のみで構成される世帯

(4) 前3号に掲げる世帯のほか、市長が特に必要と認める世帯

(派遣)

第5条 市長は、シルバーハウジングに居住している派遣対象世帯に対して生活援助員を派遣するものとする。

(派遣の基準)

第6条 市長は、入居戸数及び管理運営体制の実情を勘案し、派遣する生活援助員の人数を決定する。

2 生活援助員の派遣は、次に掲げる日には行わない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 生活援助員の派遣時間帯は、午前9時から午後5時までの間で、市長が別に定めるものとする。

(サービスの内容)

第7条 派遣時において生活援助員は、必要に応じて、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 生活相談

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) 居住者同士の交流を図る事業

(7) 前各号に掲げるサービスのほか、日常生活上必要な援助

(生活援助員の資格等)

第8条 生活援助員は、次の要件のすべてを備えなければならない。

(1) 心身ともに健康であること。

(2) 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。

(3) 前条各号のサービスを適切に実施する能力を有すること。

2 生活援助員は、シルバーハウジングに設置された執務場所で執務するものとする。

3 生活援助員は、採用時及びその後1年に1回以上、業務に必要な研修を受けなければならない。

(秘密保持)

第9条 生活援助員及びこの事業に関係する者は、事業に関して知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関連事業との連携)

第10条 受託者は、この事業の実施にあたり、必要に応じて老人保健・福祉に関する諸事業との連携を図らなければならない。

(経理)

第11条 受託者は、この事業に係る経理と他の経理とを明確に区別しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

栗東市高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員設置事業実施要綱

平成20年8月1日 告示第116号

(平成20年8月1日施行)