○栗東市健康診査等実施要綱
平成20年5月30日
告示第117号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づく健康診査等その他市が実施する健康診査等について、必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 健康診査等の種類、内容、方法及び対象年齢は、次のとおりとする。
種類 | 内容 | 実施方法 | 対象年齢等 | 実施回数 | |
メタボ予防健康診査 | 医療保険未加入者健診 | 〔基本項目〕 検尿(蛋白・糖、潜血)、血圧測定、問診、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、診察、血液検査(HDL―コレステロール・LDL―コレステロール・TG・GOT・GPT・γ―GTP・クレアチニン・尿酸・空腹時血糖・HbA1c) 〔詳細項目〕 心電図検査、眼底検査、貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値) | 個別健診 | 40歳以上 | 同一人について年1回 |
39歳以下健診 | 医療保険未加入者健診の基本項目に同じ。 | 19歳以上40歳未満 | |||
肝炎ウイルス検診 | HBs抗原検査 HCV抗体検査 (HCV抗体検査結果、中力価及び低力価の人に対してHCV抗原検査を実施。HCV抗原検査結果、陰性の人に対してHCV核酸増幅検査を実施) | 個別検診 | 40歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない者 | 同一人について1回 | |
結核健康診断(結核検診) | 問診、胸部エックス線検査 | 個別検診 | 65歳以上 | 同一人について年1回 | |
肺がん検診・結核健康診断(結核検診) | 問診、胸部エックス線検査、喀痰細胞診(50歳以上で喫煙指数が600以上の者。) | 集団検診 個別検診 | 40歳以上 | ||
胃がん検診(胃部エックス線検査) | 問診、胃部エックス線検査 | 集団検診 | 40歳以上 | 同一人について2年度に1回 | |
胃がん検診(胃内視鏡検査) | 問診、胃内視鏡検査 | 個別検診 | 50歳以上 | ||
大腸がん検診 | 問診、便潜血反応検査 | 個別検診 | 40歳以上 | 同一人について年1回 | |
子宮頸がん検診 | 問診、視診、内診細胞診検査 | 個別検診 | 20歳以上の女性 | 同一人について2年度に1回 | |
乳がん検診 | 問診、乳房エックス線検査(マンモグラフィ)内外斜位方向撮影・頭尾方向撮影 | 個別検診 | 40歳以上50歳未満の女性 | ||
問診、乳房エックス線検査(マンモグラフィ)内外斜位方向撮影 | 50歳以上の女性 |
備考 対象年齢は、受診する日が属する年度の末日をもって算出し、誕生日をもって年齢到達日とする。ただし、19歳に達する者に当たっては、満年齢をもって年齢到達日とする。
2 前項に規定するメタボ予防健康診査のうち貧血検査、心電図検査及び眼底検査は、医師の判断により実施するものとする。
(実施場所)
第3条 前条に定める健康診査等の実施場所は、次のとおりとする。
区分 | 実施場所 |
個別健(検)診 | 草津栗東医師会加入の医療機関 ただし、子宮頸がん検診については滋賀県医師会、乳がん検診については滋賀県病院協会に加入している医療機関を含む。 |
集団健(検)診 | 栗東市総合福祉保健センター及びコミュニティセンター |
上記のほか、市長が必要と認める場所 |
(健(検)診の周知)
第4条 市は、必要に応じて受診勧奨を行うなど健(検)診の周知に努めるものとする。
(健(検)診結果の把握)
第5条 市は、健(検)診の結果を把握し、必要に応じて精密検査等の受診勧奨を行い、また、その結果についても把握するよう努めるものとする。
(定めのない事項)
第6条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日告示第113号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第107号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日告示第210号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第43号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月8日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の栗東市健康診査等実施要綱の規定は、平成29年4月1日より適用する。
附則(平成30年3月26日告示第48号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第101号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1033号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第1016号)
この告示は、令和6年3月18日から施行し、令和5年度の健康診査等から適用する。