○栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成20年6月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の地域における職業生活の自立によって、雇用の促進及び職業の安定を図るため、滋賀県障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱(平成17年4月1日滋障第1256号。以下「県要綱」という。)で定める要件を備えた湖南地域働き・暮らし応援センターの運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)で定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の対象となる事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、県要綱第4条第1項第1号に規定する支援を行う事業(以下「就労サポーター設置事業」という。)、同項第2号に規定する事業主の開拓を行う事業(以下「職場開拓員設置事業」という。)及び同条第2項に規定する機能強化事業とする。

(補助金の対象となる経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額調書(別記様式第2号)

(2) 栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業計画書(別記様式第3号)

(3) 対象経費積算内訳(別記様式第4号)

(4) 収支予算書(抄本)

(5) その他参考となる書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があった場合、申請書及び添付書類の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合は、速やかに栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の変更)

第6条 交付申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の変更等により申請内容に変更が生じた場合は、栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金所要額変更調書(別記様式第7号)

(2) 栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業変更計画書(別記様式第8号)

(3) 対象経費積算内訳

(4) 収支予算書(抄本)

(5) その他参考となる書類

(変更交付決定)

第7条 市長は、前条の変更交付申請があった場合、申請書及び添付書類の内容を審査し、補助金を変更して交付すべきと認めた場合は、速やかに栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第9号)により決定するものとする。

(交付請求)

第8条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付請求書(別記様式第10号)により、市長に請求しなければならない。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認める場合は、概算払の方法により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内の日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金実績報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金精算書(別記様式第12号)

(2) 栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業実施結果報告書(別記様式第13号)

(3) 収支決算(見込)(抄本)

(4) その他参考となる書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助金の対象となる経費

補助金の額

職場開拓員設置事業

職員の設置に必要な人件費及び事務費

補助金の対象となる経費に20分の7を乗じて得た額を草津市、守山市、栗東市及び野洲市の人口(補助金の交付を申請する年度の前年度の9月1日現在で滋賀県が算出した推計人口をいう。)の総数で除して得た額に栗東市の当該人口を乗じて得た額及び当該経費に80分の3を乗じて得た額の合計額

就労サポーター設置事業

機能強化事業

機能強化事業の実施に必要な経費

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栗東市障害者働き・暮らし応援センター事業補助金交付要綱

平成20年6月1日 告示第132号

(平成20年6月1日施行)