○栗東市精神障害者地域定着支援事業費補助金交付要綱
平成20年9月30日
告示第153号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神科病院に入院中で、受入れ条件が整えば退院可能な精神障害者の地域生活への移行に向けた地域活動拠点の体験及び退院後の地域生活での支援事業(以下「精神障害者地域定着支援事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、栗東市精神障害者地域定着支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付にあたり、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(精神障害者地域定着支援事業の種類等)
第2条 精神障害者地域定着支援事業の種類等は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、別表第1に定める事業を行う事業者(以下「支援実施者」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、別表第2に定めるところによる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2に定める補助金額とその事業にかかる実支出額とを比較していずれか少ない方の額とする。
(利用申請手続等)
第6条 支援実施者は、精神障害者地域定着支援事業の利用を必要と認めた場合は、栗東市精神障害者地域定着支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 事業対象者として決定を受けた支援対象者の支援実施者は、支援計画を策定し、計画に基づき施設体験等の支援を実施する。
4 支援計画に基づき支援対象者の受入れを行った支援実施者は、受入れに伴う補助金の申請を市長に対して行うことができる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする支援実施者は、規則第3条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添え、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 栗東市精神障害者地域定着支援事業費補助金所要額調書(別記様式第3号)
(2) 栗東市精神障害者地域定着支援事業計画書(別記様式第4号)
(3) 収支予算書
(変更交付申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた支援実施者は、補助金の交付決定後、事情の変更により当該交付決定の変更を申請する場合には、規則第7条第2項で準用する同第3条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添え、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 栗東市精神障害者地域定着支援事業費補助金変更額調書(別記様式第5号)
(2) 栗東市精神障害者地域定着支援事業計画書(変更分)(別記様式第6号)
(3) 収支予算書
(実績報告等)
第9条 補助金の交付を受けた支援実施者は、事業を完了した場合には、速やかに実績報告として、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 栗東市精神障害者地域定着支援事業費補助金実績(経過)報告書(別記様式第7号)
(2) 栗東市精神障害者地域定着支援事業実績報告(別記様式第8号)
(3) 栗東市精神障害者地域定着支援事業費補助金実績額調書(別記様式第9号)
(4) 栗東市精神障害者地域定着支援事業実績明細書(別記様式第10号)
(5) 収支決算(見込)書
2 事業対象期間が年度を越える場合には、年度を越えた際速やかに経過報告として、前項に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、規則第15条第2項の規定に基づき、概算払の方法により補助金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成20年9月30日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第54号)
この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業名 | 精神障害者地域生活体験支援事業 | 精神障害者地域生活定着促進事業 | 精神障害者宿泊体験支援事業 |
事業の対象とする者(支援対象者) | 栗東市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者のうち、症状が安定しており、受入れ条件が整えば退院可能である者であって施設の体験的利用が必要と認められる者 | 栗東市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院していた精神障害者のうち、病院を退院し地域生活を行っている者のうち、退院後6月以内に通所施設利用(正式利用に限る。)を行う者 | 栗東市に住所を有し、精神科病院に概ね1年以上入院している精神障害者又は生活訓練施設入所中の精神障害者のうちグループホーム(ケアホーム)の宿泊体験の利用が必要と認められる者 |
事業を行う事業者(支援実施者) | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援サービスを日中通所にて利用できる指定事業所 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項、第58条第1項の規定による身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設のうち日中通所の事業所(日中通所型旧法支援施設) ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第48条の規定による精神障害者社会復帰施設のうち日中通所の施設及び生活訓練施設(※1) ・地域活動支援センター(※2) ・重点機能型地域活動支援センター ・精神障害者共同作業所 ・障害者共同作業所 | ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく共同生活援助及び共同生活介護サービス提供事業所(グループホーム及びケアホーム) | |
事業単位 | 1施設1日の体験を事業基準単位とする。(生活訓練施設にて宿泊を伴う場合は、1泊を事業基準単位とする。) | 1施設1月の受入れを事業基準単位とする。 | 1回1泊を事業基準単位とする。 |
対象期間 | 1対象者あたり年間12日を事業対象上限とする。 | 1対象者あたり年間6月を事業対象上限とする。(※3) | 1対象者あたり年間7泊を事業対象上限とする。 |
※1 生活訓練施設については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象施設とする。
※2 地域活動支援センターのうちⅠ型・Ⅱ型については、精神障害者地域生活体験支援事業のみ対象施設とする。
※3 月の途中から施設利用を開始する場合、その月の開所日数の1/2以上の残日数があれば、事業対象月とする。(1/2以下の場合は翌月から対象)
別表第2(第4条、第5条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金額 |
精神障害者地域生活体験支援事業 | 支援対象者の受入れを行う支援実施者の運営及び支援対象者の支援に要する次の経費 職員等給与、福利厚生費、旅費交通費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料、賃借料等 | 5,000円/日 支援対象者1人当たり、年間12日を上限とする。 |
精神障害者地域生活定着促進事業 | 5,000円/月 支援対象者1人当たり、年間6月を上限とする。 | |
精神障害者宿泊体験支援事業 | 5,000円/泊 支援対象者1人当たり、年間7泊を上限とする。 |