○栗東市文化賞及びスポーツ賞表彰要綱

平成20年9月9日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市における文化の向上と振興に顕著な功績のあった個人又は団体及び競技スポーツ大会において極めて優秀な成績をあげた個人又は団体の選手を市長が表彰することにより、栗東市の文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 栗東市文化賞

(2) 栗東市文化特別賞

(3) 栗東市スポーツ賞

(4) 栗東市スポーツ特別賞

(表彰の方法)

第3条 前条に定める表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。

(被表彰者)

第4条 被表彰者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は勤務する者

(2) 市内の学校に在学する児童、生徒若しくは学生又は卒業した者

(3) 市内に主たる事務局等を有する団体

(4) その他教育委員会が適当と認める者

(表彰の対象)

第5条 栗東市文化賞は、国内における著名な美術、芸術、音楽、演劇、伝統工芸等のコンクール、展覧会等でとくに優れた作品及び演技等の評価を受け、賞せられた個人又は団体に贈る。

2 栗東市文化特別賞は、世界の著名な美術、芸術、音楽、演劇、伝統工芸等のコンクール、展覧会等でとくに優れた作品及び演技等の評価を受け、賞せられた個人又は団体に贈る。

3 栗東市スポーツ賞は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体の選手に贈る。

(1) オリンピック競技大会8位入賞、世界選手権大会3位入賞、アジア競技大会3位入賞、ユニバーシアード3位入賞又は国際障害者スポーツ大会8位入賞した個人又は団体

(2) 国民体育大会の正式競技又は公開競技の種目にあって、国民体育大会又は日本選手権大会において優勝した個人又は団体

(3) 全国障害者スポーツ大会において優勝した個人又は団体

4 栗東市スポーツ特別賞は、オリンピック競技大会又は国際障害者スポーツ大会において、3位入賞した個人又は団体の選手に贈る。

5 市長は、前各項の規定にかかわらず、とくに表彰する必要があると認めた個人又は団体を表彰することができるものとする。

(重複受賞)

第6条 表彰は、原則として、同一の個人又は団体に対して、同一年度において1回に限るものとする。ただし、前条に規定する表彰の対象が異なる場合は、この限りではない。

2 同一大会における表彰の対象は、最高位の成績に限るものとする。

(被表彰者の推薦)

第7条 被表彰者を推薦しようとする者は、栗東市文化賞・スポーツ賞表彰調書(別記様式)を作成し、教育委員会事務局に提出するものとする。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、教育委員会が必要と認めたときに、その都度行うことができるものとする。

(表彰選考委員会)

第9条 教育委員会は、被表彰者の選考について必要があるときは、表彰選考委員会において選考するものとする。

この告示は、平成20年9月9日から施行し、平成20年4月1日以後に収められた功績及び成績について適用する。

(平成28年6月29日教委告示第12号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

画像

栗東市文化賞及びスポーツ賞表彰要綱

平成20年9月9日 教育委員会告示第12号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年9月9日 教育委員会告示第12号
平成28年6月29日 教育委員会告示第12号