○市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する規則

平成19年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により市長が委任を受けた農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「施行令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)に基づく事務の一部を栗東市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会に委任する事務は、法、施行令及び施行規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務とする。

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

(2) 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を転用する場合を除く。)

(3) 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取(前号及び第5号に掲げる事務に係るものに限る。)

(4) 法第5条第1項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利移動の許可(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

(5) 法第5条第4項の規定による農地及び採草放牧地の転用のための権利の取得の協議(権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合を除く。)

(6) 法第18条第1項の規定による農地及び採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

(7) 法第18条第3項の規定による意見の聴取

(8) 法第49条第1項の規定による立入調査、測量並びに物件の除去及び移転(第1号第4号第6号並びに第12号ア及びに掲げる事務に係るものに限る。)

(9) 法第49条第3項の規定による通知及び公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)

(11) 法第50条の規定による報告の要求(第1号から前号まで並びに次号ア及びに掲げる事務に係るものに限る。)

(12) 次に掲げる事務(第1号及び第4号に掲げる事務に係るものに限る。)

 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分

 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の実施及び公告

 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月27日規則第39号)

この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成21年滋賀県条例第71号)附則第1項第3号に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する規則

平成19年3月31日 規則第44号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年3月31日 規則第44号
平成21年10月27日 規則第39号
平成22年3月29日 規則第15号
平成24年3月28日 規則第15号
令和元年9月19日 規則第9号