○ふるさとりっとう応援寄附条例
平成20年12月24日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、緑と文化のまち栗東の発展を願い、明日へのまちづくりに賛同する個人又は団体から寄附金を募り、これを財源として事業を実施することにより、元気なまちづくりに資することを目的とする。
(対象事業)
第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 心と体の健康づくりを応援する元気なまちづくり事業
(2) 明日を担う子どもを育てる元気なまちづくり事業
(3) 自然と共生し、風格ある都市をめざす元気なまちづくり事業
(4) みんなの提言と協働の力で実現する元気なまちづくり事業
(5) 安心安全に暮らせる元気なまちづくり事業
(6) 地域の活力をのばし、笑顔でにぎわう元気なまちづくり事業
(7) 地域資源を活かした元気なまちづくり事業
(8) その他市長が必要と認める元気なまちづくり事業
(寄附金の使途指定)
第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
(基金の設置)
第4条 第2条各号に規定する事業に要する経費に充てるため、ふるさとりっとう応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とし、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(1) 寄附金に係る収入額の範囲内で予算で定める額
(2) 基金から生ずる収入額
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第8条 市長は、第2条各号に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、栗東市一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。