○栗東市国民健康保険規則

平成20年12月24日

規則第42号

栗東市国民健康保険条例(昭和34年栗東町条例第67号)第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栗東市国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の栗東市国民健康保険規則の規定は、この規則の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

栗東市国民健康保険規則

平成20年12月24日 規則第42号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月24日 規則第42号
平成26年12月24日 規則第23号
令和3年12月22日 規則第31号