○栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成事業実施要綱

平成20年12月24日

告示第190号

栗東市紙おむつ給付事業実施要綱(平成2年栗東町告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要介護高齢者に対して、紙おむつ等の購入に要する費用(以下「紙おむつ費用」という。)の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 紙おむつ費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有している者

(2) 在宅高齢者で常時紙おむつ等を必要とするもの

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定を受けた者で、その要介護状態区分が要介護3以上であるもの

(4) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者

 介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者で、保険料率の区分が栗東市介護保険条例(令和3年栗東市条例第4号)第10条第1号から第5号までのいずれかの区分に該当するもの

 介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者で、前年の所得(1月から6月までの間に助成を申請する場合にあっては前々年の所得とする。以下同じ。)が高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第4項に規定する額未満であるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象としない。

(1) 他の制度により紙おむつの助成を受けている者

(2) 対象者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(満65歳以上の者に限る。)で、主として対象者の生計を維持するものの前年の所得が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第4項に規定する額以上であるとき。

(3) 対象者が、本市に引き続き1年以上住所を有していないとき。ただし、低所得老人(地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税が課せられている者がいない世帯に属する老人をいう。)を除く。

3 第1項第4号イ及び前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法とする。

(助成の額)

第3条 紙おむつ費用の助成の額は、助成を決定した日の属する月の翌月から当該年度の末日までの月数に5,000円を乗じて得た額とする。

(助成の対象品目)

第4条 紙おむつ費用の助成とする対象品目は、成人用紙おむつ、成人用紙パンツ及び尿取りパッドとする。

(助成の申請)

第5条 紙おむつ費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、市長の求めに応じて、第2条第1項第4号イ及び第2項第2号に定める額を証する書類を提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、必要な審査を行い、助成の可否を決定し、栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該助成額に見合う栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成券(別記様式第3号。以下「助成券」という。)を交付する。

3 市長は、交付した助成券を紛失し、又は盗難された等の場合であっても助成券の再交付は行わない。

(助成券の利用方法)

第7条 助成の決定を受け、助成券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、市長の指定する業者(以下「指定業者」という。)から紙おむつを購入する。

2 助成決定者は、紙おむつを購入するときは、助成券を指定業者に提出し、月額5,000円を限度とし、購入費に充てる。

3 助成決定者は、助成券を他の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。

(紙おむつ費用の請求)

第8条 指定業者は、助成決定者から提出を受けた当月分の助成券を添え、翌月の10日までに、栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用請求書(別記様式第4号)により市長に紙おむつ費用を請求する。

(代金の支払)

第9条 市長は、前条の請求書を受け取ったときは、30日以内に紙おむつ費用を支払う。

(助成の決定の取消し)

第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消す。

(1) 死亡又は市外に転出したとき。

(2) 福祉施設又は医療施設(以下「福祉施設等」という。)に入所し、又は入院したとき。

(3) 対象者が第2条第1項第3号又は第4号に該当しなくなったとき。

(4) 虚偽その他不正の行為により助成を受けたとき。

2 助成決定者又はその代理人(以下「助成決定者等」という。)は、前項第1号又は第2号に該当した場合は、速やかに栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成取消届出書(別記様式第5号)を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項の規定により助成の決定を取り消したときは、栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成取消し通知書(別記様式第6号)により、当該助成決定者等に通知する。

4 前項の規定による通知を受けた助成決定者等は、既に交付を受けた助成券に残数があるときは、これを返還しなければならない。

5 第2項の届出及び第3項の通知は、福祉施設等を退所し、又は退院した場合に準用する。

6 市長は、当該助成の適正を確保するため、必要に応じて、助成決定者又は指定業者に対して調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の栗東市紙おむつ給付事業実施要綱第5条第1項の規定により給付決定を受けている者は、平成21年7月31日までに限り、改正後の栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成事業実施要綱第5条第1項の規定により助成の決定を受けた者とみなす。この場合において、第6条第3項中「5,000円」とあるのは「3,500円」とする。

(平成24年7月6日告示第103号)

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第1023号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日告示第1005号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

栗東市在宅要介護高齢者等紙おむつ費用助成事業実施要綱

平成20年12月24日 告示第190号

(令和4年10月1日施行)