○栗東市職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成20年11月21日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、栗東市職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年栗東町規則第7号)第41条第2項(第41条の2第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、栗東市職員が懲戒処分を受けた場合における勤勉手当成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成績率)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の39以下(特定幹部職員にあっては、100分の32.5以下)

 減給の処分を受けた職員 100分の49.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の53以下)

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下(特定幹部職員にあっては、100分の75以下)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の21.5以下

 減給の処分を受けた職員 100分の27以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の32以下

2 前項に規定する懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、最も低い割合の成績率を適用する。

(成績率の適用時期)

第3条 前条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年11月21日から施行する。

(平成21年11月30日訓令第18号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第11号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月24日訓令第5号)

この訓令は、平成26年12月24日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、同月1日から適用する。

(平成27年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年2月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(栗東市職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の栗東市職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程第2条第1項の規定を適用する。

栗東市職員の懲戒処分に係る勤勉手当成績率の運用に関する規程

平成20年11月21日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年11月21日 訓令第9号
平成21年11月30日 訓令第18号
平成22年11月30日 訓令第11号
平成26年12月24日 訓令第5号
平成27年3月26日 訓令第2号
平成28年2月25日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号