○栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例施行規則
平成21年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市市民参画と協働によるまちづくり推進条例(平成21年栗東市条例第8号。以下「条例」といいます。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によります。
(大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更)
第3条 条例第10条第1項第4号の規則で定める計画等の策定及び変更とは、総事業費がおおむね10億円以上の市が実施する大規模な施設の設置その他の公共事業に係る計画等の策定及び変更とします。
(公表の方法)
第4条 条例第11条第3項の規定による公表は、市のホームページへの掲載により行うものとします。
第5条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとします。
(1) 公表事項を所管する課等の窓口における閲覧
(2) 情報公開コーナーにおける閲覧
(3) 市のホームページへの掲載
2 前項に掲げるもののほか、必要に応じて次に掲げる方法により公表するものとします。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市の公共施設における閲覧
(3) その他市長が適当と認める方法
(推進委員会の組織及び運営)
第6条 条例第15条に規定する栗東市市民参画等推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)に委員長及び副委員長を置きます。
2 推進委員会の委員長(以下「委員長」といいます。)は、委員の互選により定めます。
3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表します。
4 推進委員会の副委員長は、委員長が指名する者をもってあて、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理します。
5 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となります。
6 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできません。
7 推進委員会の会議は、公開します。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができます。
(1) 法令等の規定により公開できないとされている場合
(2) 審議等の内容に個人情報その他非公開にすべき情報が含まれている場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に支障を生ずると認められる場合
8 推進委員会の庶務は、市民部自治振興課において処理します。
9 前各項に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定めます。
(協働事業を提案できる者)
第7条 市と役割分担して行う協働によるまちづくり事業(以下「協働事業」といいます。)を提案できる者は、市民、市民公益活動団体及び地域コミュニティ団体のうち、次に掲げる要件のいずれもを満たすものとします。
(1) 5人以上の会員で組織している団体であること。
(2) 市内に活動の拠点を置き、かつ、公益的な活動をしていること。
(3) 定款(規約又は会則を含みます。)を有し、開かれた活動を継続的に行っていること。
(4) 予算の執行、決算の報告その他会計に関する処理が適正に行われていること。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。以下同じです。)又は暴力団若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団の構成員をいいます。)が統制している団体でないこと。
(協働事業の種別)
第8条 協働事業の種別は、次に掲げるものとします。
(1) 自由テーマ型提案事業
(2) 連携支援型提案事業
(協働事業として提案できるもの)
第9条 協働事業として提案できるものは、次に掲げる要件のいずれもを満たすものとします。
(1) 市内で行われる事業であること。
(2) 提案した年度の翌年度に実施が可能な事業であること。ただし、前条第2号に掲げる事業にあっては、提案した年度又はその翌年度に実施が可能であること。
(3) 地域社会の発展又は地域が抱えている課題若しくは社会課題の解決が期待できるものであること。
(4) 協働で実施することが制度的に可能であり、その役割が明確かつ適切であること。
(5) 単年度で完了できるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは対象としません。
(1) 営利を主たる目的とするもの
(2) 特定の個人又は団体が利益を受けるもの
(3) 政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするもの
(4) 政策等の提案を主たる目的とするもの
(5) 施設等の建設又は整備を主たる目的とするもの
(6) 国、地方公共団体及び国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けているものから提案しようとする協働事業に対してすでに助成を受けているもの
(7) 法律又は条例に反するもの
(8) 公序良俗に反するもの
3 第1項第5号の規定は、協働事業の提案を複数年度に連続して提案することを妨げるものではありません。
(財政的支援)
第10条 市は、採択された協働事業に対して、予算に定める範囲内で財政的な支援を行います。
(申請方法)
第11条 協働事業を提案しようとする団体は、次に掲げる書類を添えて協働事業提案書(別記様式第1号)を市長に提出しなければなりません。
(1) 協働事業計画書(別記様式第2号)
(2) 協働事業収支予算書(別記様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(協働事業提案審査会)
第12条 前条の規定により提出された提案書について協働事業の採択等の審査を行うため、推進委員会に協働事業提案審査会(以下「審査会」といいます。)を設置します。
2 審査会は、委員7人以内で構成します。
3 審査会に会長及び副会長を置きます。
4 審査会の会長(以下「会長」といいます。)は、委員の互選により定めます。
5 会長は、会務を総理し、審査会を代表します。
6 審査会の副会長は、会長が指名する者をもってあて、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理します。
7 審査会の会議は、委員長が招集し、会長が議長となります。
8 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできません。
(協働事業の審査)
第13条 市長は、第9条の規定により提出された提案書の書類審査を行った後に、協働事業の採択等の審査を推進委員会に諮問します。
3 委員長は、市長から第1項の規定による諮問があったときは、速やかに、審査会の会議を招集します。
4 審査会の会議は、諮問された審査を公開プレゼンテーションにより行います。この場合において、委員のうちに協働事業を提案した団体(以下「提案団体」といいます。)の構成員である者がいるときは、当該委員は、審査に参加することができません。
5 会長は、審査の結果を取りまとめ、当該結果を委員長に報告します。
6 委員長は、前項の報告に基づき、協働事業の採択等の審査結果を市長に答申します。
(協定の締結)
第15条 市長は、前条の規定により協働事業としての採択通知を受けた者(以下「採択団体」といいます。)とそれぞれの役割分担及び事業内容を協議し、当該協働事業の実施に関する協定を締結します。
2 協定を締結した後に、協働事業の内容の変更等により協定事項を変更する必要があるときは、採択団体及び市長は協議を行い、必要に応じて協定を変更します。
(事業報告)
第16条 採択団体は、協働事業実施後に、協働事業実施報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければなりません。
2 採択団体と市は、協働事業報告会において、協働事業の実施内容について報告するものとします。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、協働事業提案制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行します。
附則(平成21年9月3日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行します。
附則(平成22年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。