○栗東市地域福祉計画委員会設置要綱

平成21年2月2日

告示第22号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する栗東市地域福祉計画を策定し、及び推進するため、栗東市地域福祉計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 栗東市地域福祉計画の策定及び推進に関すること。

(2) その他栗東市地域福祉計画の策定及び推進において必要と認める事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる20人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉を目的とする事業者

(3) 社会福祉に関係する活動を行う者

(4) 教育関係者

(5) 公募による市民

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開催することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、意見を聴くため、委員以外の者に対して会議への出席を求めることができる。

(部会)

第5条 委員長は、地域福祉計画案の具体的事項を検討させるため、委員会に部会を設置することができる。

2 部会に部会長を置く。

3 部会長は、部会で検討した事項について、委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課が担当する。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、委員長が公開することが適切でないと認めたときは、この限りではない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、別に定める。

この告示は、平成21年2月2日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日告示第123号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市地域福祉計画委員会設置要綱

平成21年2月2日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年2月2日 告示第22号
平成23年4月1日 告示第111号
平成26年4月1日 告示第86号
平成28年6月27日 告示第123号
平成29年4月1日 告示第67号
令和2年4月1日 告示第93号