○栗東市外郭団体経営検討会議設置規程
平成21年3月2日
訓令第2号
(設置)
第1条 本市の外郭団体(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの25%以上を出資し、又は出捐している法人又は団体をいう。以下同じ。)について、その経営状況等を把握し、外郭団体の将来的な経営のあり方を検討するとともに、今後の市の関与の基本的な方向性を明らかにするため、栗東市外郭団体経営検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 外郭団体の経営に関する指針の策定に関すること。
(2) 外郭団体の経営状況等の把握並びに経営改善に係る課題等の整理及び情報収集に関すること。
(3) その他市と外郭団体の関係について必要な事項の調査及び検討に関すること。
2 会議は、前項に係る事務が終了したときは、市長に報告する。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 座長 副市長
(2) 委員 総務部長、政策推進部長、環境経済部長、教育部長
2 市長は、特に必要と認める場合は、識見を有する者を特別に委員として委嘱することができる。
(職務及び会議)
第4条 座長は、会議を代表し、会務を総理する。
2 会議は、必要に応じて座長が招集する。
3 座長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が委員の中から指名した者がその職務を代理する。
4 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(幹事)
第5条 会議の補助機関として、会議に付すべき事項の調整その他会議が所掌する事務に関して必要な調査及び検討を行うため、幹事会議を置くことができる。
2 幹事会議は、財政課長、政策調整課長、農林課長、商工観光労政課長及び生涯学習課長をもって組織する。
3 幹事会議は、必要に応じて前項以外の職員等に出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 会議及び幹事会議の庶務は、政策推進部政策調整課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議及び幹事会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮り、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日訓令第12号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。