○栗東市開発事業等審査会設置規程

平成21年3月25日

訓令第5号

(設置)

第1条 市内において行われる開発事業等について、審査及び開発指導の徹底を期するため、栗東市開発事業等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる開発事業等について、関係法令及び栗東市建築及び開発事業に関する指導要綱に基づき、審査を行うものとする。

(1) 栗東市開発事業に関する指導要綱第2条に規定する開発事業

(2) その他市長が特に必要と認める事業

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 建設部長

(2) 危機管理局危機管理課長

(3) 環境経済部環境政策課長

(4) 環境経済部農林課長

(5) 建設部都市計画課長

(6) 環境経済部商工観光労政課長

(7) 建設部住宅課長

(8) 建設部道路・河川課長

(9) 建設部土木交通課長

(10) 上下水道事業所上下水道課長

(11) 教育委員会教育総務課長

(12) 教育委員会スポーツ・文化振興課長

(13) 農業委員会事務局長

2 前項に掲げる委員が公務等やむを得ない事情により審査会に出席できない場合は、当該委員があらかじめ指名した者を代理人として出席させることができる。

(会長等)

第4条 審査会に会長を置き、建設部長をもって充てる。

2 会長に事故あるときは、建設部技監がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、原則として会議の日の5日前までに審査事項を委員に通知する。

3 会長は、必要と認めた場合は、審査会に申請者若しくは開発行為に関する者又は関係職員の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第6条 審査会の庶務は、建設部住宅課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮り、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市開発事業等審査会設置規程

平成21年3月25日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月25日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第3号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和3年4月1日 訓令第5号
令和5年4月1日 訓令第5号