○栗東市重要な公の施設に関する条例
平成21年6月29日
条例第21号
栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 議会の議決又は同意を要する重要な公の施設の利用又は廃止については、この条例の定めるところによる。
(重要な公の施設)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号に規定する重要な公の施設は、別表に掲げるものとする。
(利用又は廃止)
第3条 前条第1項に規定する重要な公の施設を5年を超える期間にわたり独占的に利用させようとするときは、法第96条第1項第11号の規定により、議会の議決を経なければならない。
2 前条第2項に規定する特に重要な公の施設を廃止し、又は10年を超える期間にわたり独占的に利用させようとするときは、法第244条の2第2項の規定により、議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月3日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) コミュニティセンター
ア コミュニティセンター金勝
イ コミュニティセンター葉山
ウ コミュニティセンター葉山東
エ コミュニティセンター治田
オ コミュニティセンター治田東
カ コミュニティセンター治田西
キ コミュニティセンター大宝
ク コミュニティセンター大宝東
ケ コミュニティセンター大宝西
(2) 危機管理センター
(3) 地域総合センター
(4) 障害児地域活動施設
(5) 老人福祉センター
ア やすらぎの家
イ ゆうあいの家
ウ なごやかセンター
(6) 認定こども園
ア 金勝こども園
(7) 保育所
ア 金勝第2保育園
イ 葉山保育園
ウ 葉山東保育園
エ 治田保育園
オ 治田東保育園
カ 治田西保育園
キ 大宝西保育園
(8) 児童館
ア 金勝児童館
イ 葉山児童館
ウ 葉山東児童館
エ 治田児童館
オ 治田東児童館
カ 治田西児童館
キ 大宝児童館
ク 大宝東児童館
ケ 大宝西児童館
(9) 学童保育所
ア 金勝学童保育所
イ 葉山学童保育所
ウ 葉山東学童保育所
エ 治田学童保育所
オ 治田東学童保育所
カ 治田西学童保育所
キ 大宝学童保育所
ク 大宝東学童保育所
ケ 大宝西学童保育所
(10) 総合福祉保健センター
(11) 自然活用総合管理棟
(12) こんぜの里バンガロー村
(13) 農林業技術センター
(14) 森林体験交流センター
(15) 都市公園
ア 栗東運動公園
イ 野洲川運動公園
(16) 手原駅前自転車駐車場
ア 手原駅前自転車駐車場
イ 手原駅前第2自転車駐車場
ウ 手原駅前北口自転車駐車場
(17) 幼稚園
ア 葉山幼稚園
イ 葉山東幼稚園
ウ 治田幼稚園
エ 治田東幼稚園
オ 治田西幼稚園
カ 大宝こども園
キ 大宝西幼稚園
(18) 自然体験学習センター
(19) 図書館
ア 図書館
イ 栗東西図書館
(20) 歴史民俗博物館
(21) 栗東芸術文化会館
(22) 体育館
ア 栗東市民体育館
イ 十里体育館
ウ 野洲川体育館
エ 治田西スポーツセンター
(23) 平谷球場
(24) 学校
ア 金勝小学校
イ 葉山小学校
ウ 葉山東小学校
エ 治田小学校
オ 治田東小学校
カ 治田西小学校
キ 大宝小学校
ク 大宝東小学校
ケ 大宝西小学校
コ 栗東中学校
サ 葉山中学校
シ 栗東西中学校
(25) 環境センター
(26) 上水道施設
(27) 下水道施設
(28) 観音寺地区農業集落排水処理施設