○栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難病、薬物依存症等であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスの対象とならない障害者に対して日中活動の場を提供する滋賀型地域活動支援センター(滋賀型地域活動支援センター設置事業実施要綱に定める滋賀型地域活動支援センターをいう。以下「センター」という。)に対し、予算の範囲内において、その運営に要する経費の一部を補助し、地域における障害者の社会的な自立及び福祉の向上を図ることを目的とし、その交付に関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 この要綱に基づく補助金の交付対象となるセンターの利用者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 厚生労働省の難治性疾患克服研究事業の対象となる特定疾患又はこれに準ずると認められる希少疾患に罹患している者

(2) 薬物依存症として診断を受けた者又はその回復に向けた治療等が必要と認められる者

(3) 様々な要因により就労及び就学等の自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態にあり、精神保健福祉分野での支援が必要と認められる者

(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に定める発達障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所を併せて利用する者に限る。)

(5) その他市長がセンターの利用が適当と認めた者

(補助金の対象となる経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるところにより、区分ごとに算出される額とセンターが1会計年度において支出した額とを比較して、少ない方の額を合計した額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 滋賀型地域活動支援センター事業調書(別記様式第2号)

(2) 滋賀型地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(別記様式第3号)

(3) 収支予算書(別記様式第4号)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があった場合、申請書及び添付書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、速やかに栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の変更)

第6条 交付申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の変更等により申請内容に変更が生じた場合は、栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 滋賀型地域活動支援センター事業調書

(2) 滋賀型地域活動支援センター事業費補助金所要額調書(変更)(別記様式第7号)

(3) 収支予算書

(変更交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合、申請書及び添付書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、速やかに栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 第6条又は第8条の規定により交付決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付請求書(別記様式第9号)により、市長に請求しなければならない。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認める場合は、概算払の方法により補助金を支出することができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内の日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金実績報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 滋賀型地域活動支援センター事業費補助金精算額調書(別記様式第11号)

(2) 収支決算(見込)(別記様式第12号)

(3) 固定資産物品費購入内訳書(別記様式第13号)

(検査等)

第11条 市長は、センターに対し、運営状況等についての報告や資料の提出を求め、又は実地による検査を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後、共同作業所からセンターに移行した場合において、当該移行の日前に当該共同作業所を利用していた者は、第2条に規定する利用者とみなす。ただし、滋賀県障害者共同作業所設置運営要綱、滋賀県機能強化型障害者共同作業所設置運営要綱又は滋賀県精神障害者共同作業所設置要綱に該当する者に限る。

3 この告示の施行の日以後、重点機能型地域活動支援センターから滋賀型地域活動支援センターへ移行した場合において、当該移行の日前に当該重点機能型地域活動支援センターを利用していた者は、第2条に規定する利用者とみなす。ただし、滋賀県重点機能型地域活動支援センター設置事業実施要綱第4条に該当する者に限る。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費区分

補助対象経費

補助基準額

運営費

1 職員俸給

2 賃金

3 職員諸手当

4 法定福利費

5 厚生経費

6 報償費

7 旅費

8 消耗品費

9 印刷製本費

10 光熱水費

11 役務費

12 借料損料

13 訓練指導費

14 日常生活諸費

各月初日在籍障害者1人当たり(月額) 74,000円

管理費

1 固定資産物品費

2 備品費

3 修繕費

4 借上料

5 原減価償却費

1センター当たり(年額) 1,100,000円

備考

1 センターの「管理費」について、運営月数が12ヶ月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1ヶ月に満たない月は運営月数に含めない(千円未満切捨)

2 「管理費」に係る市の負担額は、センター全体の延人員に占める当該市町からの利用者の延人員で按分するものとする(千円未満切捨)。なお、端数切捨により市町の算定額の合計が上記基準額に満たない場合は、所在市町の算定額において調整するものとする。

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栗東市滋賀型地域活動支援センター事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第70号

(平成25年4月1日施行)