○栗東市高齢者虐待ケース検討会設置要綱

平成21年6月10日

告示第129号

(設置)

第1条 高齢者の尊厳及び権利が擁護されるよう、虐待を受けている高齢者及び高齢者の養護者に支援を行い、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条に規定する通報又は届出に係る事実の確認のための措置及び高齢者虐待対応協力者とその対応についての協議を行うため、栗東市高齢者虐待ケース検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者虐待ケースに関して、対応方針及び方法を検討すること。

(2) 高齢者虐待ケースに関して、継続的支援の検討及び経過報告を行うこと。

(組織等)

第3条 検討会は、次に掲げる5人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(緊急ケース検討会議)

第4条 市長は、通報又は届出により、虐待を受けていると思われる高齢者を把握し、高齢者虐待ケースが次の各号のいずれかに該当するときは、対応方針及び方法を検討する場として、緊急ケース検討会議を開催することができる。

(1) 生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあり、かつ、緊急的な対応が必要とされる場合

(2) 医学的及び法律的に専門性の高い判断が必要とされる場合

2 緊急ケース検討会議の構成員は、前条第1項に掲げる者とする。

3 市長は、必要に応じて、緊急ケース検討会議に虐待を受けている高齢者を担当しているケアマネジャー、福祉関係者又は医療関係者等を招集することができる。

(守秘義務)

第5条 委員又は委員であった者は、検討会又は緊急ケース検討会議において知り得た事柄を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、健康福祉部長寿福祉課において処理する。

1 この告示は、平成21年6月10日から施行する。

2 この告示の施行の日以後初めて委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市高齢者虐待ケース検討会設置要綱

平成21年6月10日 告示第129号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年6月10日 告示第129号
平成29年4月1日 告示第67号
令和2年4月1日 告示第93号