○栗東市乳幼児保育推進委員会設置要綱

平成21年7月10日

告示第158号

(設置)

第1条 就学前の保育内容及び教育内容を検討し、及び審議し、乳幼児保育の総合化を効果的に推進するため、栗東市乳幼児保育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児保育の総合化の推進に関すること。

(2) 栗東市乳幼児保育基準年間指導計画の見直しに関すること。

(3) 地域資源活用に関すること。

(4) 地域力又は親の子育て力の向上に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる8人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保護者会代表

(3) 園長会代表

(4) 主任会代表

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から当該日が属する年度の3月末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員会に副委員長を置き、委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開催することができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、こども家庭局幼児課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、別に定める。

この告示は、平成21年7月10日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第1028号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市乳幼児保育推進委員会設置要綱

平成21年7月10日 告示第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年7月10日 告示第158号
平成29年4月1日 告示第67号
令和2年4月1日 告示第93号
令和4年4月1日 告示第1028号
令和5年4月1日 告示第1046号