○栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第200号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者リハビリ施設に入所し、かつ、当該施設で機能訓練サービスを利用する身体障害者の費用負担を軽減することにより、リハビリテーションを推進し、かつ、機能回復及び機能維持を図り、もって地域生活移行の促進及び身体障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次条の規定により認定を受けた者が入所施設において利用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づくサービスに係る定率負担分及び食費、光熱水費その他の実費負担分について助成することとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると市長が事前に認定した者とする。

(1) 身体障害者リハビリ施設に入所し、当該施設において機能訓練サービスを利用していること。

(2) 所得区分が一般世帯に区分されていること。

(3) 所得の激減等により市町村民税非課税世帯と同等の経済状況にあること。

(認定の申請)

第4条 この事業により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業助成対象者認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(対象者の認定)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受け付けたときは、速やかに当該内容を審査し、かつ、対象者の認定の可否を決定し、栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業助成対象者認定通知書(別記様式第2号)又は栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業助成対象者認定却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(助成金の額及び助成期間)

第6条 助成金の額は、別表により算出した定率負担分に対する助成額と実費負担分に対する助成額を合算した額とする。

2 助成金の交付期間は、障害等により第3条第3号に該当するに至った日から起算して1年が経過する日が属する月までとする。

(助成金の交付請求)

第7条 第5条の規定により対象者として認定を受けた者(以下「対象者」という。)は、栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業助成金交付請求書(別記様式第4号)により、別に定める日までに市長に助成金を請求しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求が適正であると認めたときは、請求を受理した日から起算して30日以内に助成金を交付する。

(助成方法の特例)

第9条 市長は、対象者から委任を受けた者(当該対象者が入所している施設の長に限る。以下「受任者」という。)の認定申請及び請求に基づき、受任者に助成金を交付することができるものとする。この場合において、受任者は、認定申請にあっては栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業助成対象者認定申請書により、請求にあっては栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業助成金交付請求書(受領委任用)(別記様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定による交付があったときは、当該対象者に対し、助成金の交付があったものとみなす。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(栗東市障害者自立支援緊急特別対策事業実施要綱の廃止)

2 栗東市障害者自立支援緊急特別対策事業実施要綱(平成18年栗東市告示第195号)は、廃止する。ただし、この告示の廃止の日前に行った事業に対する助成については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日告示第133号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

助成の区分

対象者

定率負担分に対する助成

実費負担分に対する助成

市町村民税課税世帯に属する者

1月当たり負担すべき額から8,500円を控除した額

市町村民税非課税者に適用される補足給付の計算例により算出した額

注 この表において「負担すべき額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づきサービス利用者が負担すべき額をいう。

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栗東市身体障害者リハビリ施設利用者負担軽減事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第200号

(平成28年4月1日施行)