○栗東市営住宅等迷惑行為措置要綱
平成21年9月14日
告示第219号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)第21条に定める迷惑行為が発生した場合の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(迷惑行為の定義)
第2条 迷惑行為とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫その他動物(迷惑な鳴き声を出すもの及び他人に危害又は迷惑をかけるものをいう。)を飼育することにより、近隣住民又は近隣入居者に対し、安眠を妨害し、傷害し、又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(2) 楽器又はカラオケの演奏、大声、床又は壁等を叩く又は蹴ることにより、連続して又は断続的に騒音又は振動を起こして、近隣住民又は近隣入居者に対し、安眠を妨害し、又は日常会話、テレビ、ラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為
(3) 住宅内又は共同施設で生ゴミ等を放置し、又は焼却し、悪臭又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫を発生し、又は呼び寄せて、生活衛生上迷惑を及ぼす行為
(4) 高声、恫喝等の粗暴な言動により、近隣住民又は近隣入居者に対し、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(5) 近隣住民又は近隣入居者に対し、蹴る、殴る、恫喝その他の言動により、精神的苦痛又は恐怖感を与える行為
(6) 火災又は水漏れを繰り返し起こして、近隣住民又は近隣入居者に対し、著しい損害を与え、又は損害発生の不安を与える行為
(7) 廊下、ベランダ等から物を投げることその他近隣住民又は近隣入居者に危害を与える行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がこれらに類する行為として認めるもの
(事実調査)
第3条 市長は、迷惑行為が発生した旨の連絡を受けたときは、申立者から事情を聴取し、その後、近隣住民、近隣入居者、管理人及び自治会役員等の関係者(以下「申立者等」という。)からの聴き取り及び現地調査を行うものとする。
2 市長は、前項の調査等において、迷惑行為の有無を明らかにするため、申立者等のメモ、写真、音声テープ、ビデオテープ等による記録及び証拠を収集する。
3 前項の証拠等の収集に当たっては、申立者等及び関係機関に協力を求め、明渡請求訴訟に至った場合には、訴訟証拠としてこれらを使用する旨の了承をあらかじめ得ておかなければならない。
2 市長は、原因者が誓約書を提出しない場合又は提出しても迷惑行為を止めない場合は、迷惑行為是正指示書(別記様式第2号)により通知する。
(措置実施の配慮)
第7条 市長は、原因者が認知症、高齢又は精神障害等により、自立生活が困難である場合には、緊急連絡先(当該原因者に連帯保証人がいる場合は連帯保証人)、親族、保健所又は福祉関係機関等に連絡し、当該原因者の受入先について相談するものとする。
附則
この告示は、平成21年9月14日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第140号)
この告示は、令和2年6月29日から施行する。