○栗東市施設入居者敬老事業補助金交付要綱

平成21年9月4日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多年にわたり社会に尽くしてこられた高齢者を敬愛し、長寿を祝う敬老事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「敬老事業」とは、敬老会その他高齢者の長寿を祝うための事業をいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、栗東市に設置されている特別養護老人ホームのうち敬老事業を主催する施設(以下「対象施設」という。)の長とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、対象施設に住所を有する高齢者を対象とした敬老事業とし、かつ、原則として毎年9月1日から9月末日までの間に、当該対象施設において行われたものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、食事代、記念品その他敬老事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、事業年度の前年度の10月1日現在において対象施設に住所を有する数え年69歳以上の高齢者の人数に、200円を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする対象施設の長は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、事業計画書及び収支予算書を添付して別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた対象施設の長は、敬老事業の終了後30日以内に、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、収支決算書、事業成果表及び補助事業の実施を証する写真を添付して市長に提出しなければならない。

この告示は、平成21年9月4日から施行する。

栗東市施設入居者敬老事業補助金交付要綱

平成21年9月4日 告示第232号

(平成21年9月4日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年9月4日 告示第232号