○栗東市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年9月30日

告示第237号

(目的)

第1条 この要綱は、離職者であり、かつ、就労能力及び就労意欲のある者のうち住宅を喪失しているもの又は喪失するおそれのあるものに対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次条に定める支給対象者の申請に基づき住宅支援給付を支給すること。

(2) 住宅確保・就労支援員を設置し、就労支援等を行うこと。

(支給対象者)

第3条 住宅支援給付の支給対象者は、支給を申請する日(以下「申請日」という。)において、次の各号に掲げる要件のいずれをも満たす者とする。

(1) 離職後2年以内の者であって、65歳未満である者

(2) 離職前に、主たる生計維持者(自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。)であったこと。

(3) 就労能力及び常用就職(雇用契約において期間の定めがないもの又は6月以上の雇用期間が定められているものをいう。以下同じ。)の意欲があり、公共職業安定所へ求職の申込みを行うこと又は行っていること。

(4) 離職により住宅を喪失していること又は喪失するおそれがあること(次号及び第6号の要件に該当し、賃貸住宅等に入居していることをいう。)ただし、支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族のいずれかが居住可能な住宅を所有している場合を除く。

(5) 申請日の属する月における支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の収入合計額(失業等給付、児童扶養手当等、年金等の収入を含む。以下同じ。)が次に掲げる区分に応じそれぞれに定める要件(以下「収入基準額」という。)を満たしていること。この場合において、申請日の属する月の収入が確実に推計できるときはその額によることとし、毎月の収入額に変動があるときは収入の確定している直近3月間の収入額の平均月額とする。

 単身世帯 8万4,000円に家賃額(支給対象者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいい、世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額(以下「住宅支援給付基準額」という。)を上限とする。以下同じ。)を加算した額未満であること。

 2人世帯 17万2,000円以下であること。

 3人以上世帯 17万2,000円に家賃額を加算した額未満であること。

(6) 支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計額が次に掲げる額以下であること。

 単身世帯 50万円

 複数世帯 100万円

(7) 国の住居等困窮離職者に対する雇用施策による給付若しくは貸付け(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)の給付等をいう。)又は地方公共団体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付け若しくは給付等を支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと。

(8) 支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 申請日の属する月における支給対象者及び支給対象者と生計を一とする同居の親族の収入合計額が収入基準額を超えている場合において、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌月から収入基準額を満たし、かつ、当該満たすことを支給対象者が挙証資料により証明することができるときは、前項第5号の要件を満たすものとする。

3 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けて、次に掲げる就職活動等を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、住宅確保・就労支援員等による面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行うこと又は求人先の面接を受けること。

4 支給対象者は、前項に規定する就職活動等の実施に加え、原則として次の各号に掲げる支援のいずれかを利用するものとする。ただし、市長が支給対象者の離職理由、離職期間、資格の有無等を総合的に勘案し、当該支給対象者の就職活動等により就職が可能であると判断できる場合は、この限りでない。

(1) 日常・社会生活支援

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業

5 支給対象者は、前項に規定する支援を住宅支援給付の受給開始から3月以内(延長の場合については、延長開始時まで)に開始するものとする。

(支給額及び支給期間等)

第4条 住宅支援給付は月を単位として支給し、当該支給月額は家賃額とする。ただし、単身世帯のうち1箇月の収入合計額が8万4,000円を超えるときは第1号により、3人以上世帯のうち1箇月の収入合計額が17万2,000円を超えるときは第2号により算出される額とする。

(1) 1箇月の収入合計額から8万4,000円を減じて得た額を家賃額から減じて得た額

(2) 1箇月の収入合計額から17万2,000円を減じて得た額を家賃額から減じて得た額

2 前項ただし書の規定により算出した住宅支援給付の支給額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り上げるものとし、支給額が100円未満であるときは100円とするものとする。

3 住宅支援給付の支給期間は3月間とし、申請日の属する月(新規に住宅を賃借する場合は、入居契約に際して初期費用として支払いを要する月)の翌月から起算する。

4 前条第3項に規定する就職活動等を誠実に継続して行った者(前条第1項(第1号を除く。)に規定する支給要件に該当する者に限る。)は、第14条第1項の規定に基づく申請により、3月間を限度として支給期間を延長することができる。

5 前項の規定により支給期間を延長した者(前条第1項(第1号を除く。)に規定する支給要件に該当する者に限る。)は、日常・社会生活支援が引き続き必要と判断された上で利用している場合又は生活保護受給者等就労自立促進事業を継続利用している場合は、3月間を限度として支給期間をさらに延長することができる。

6 住宅支援給付の支給は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者(以下「貸主等」という。)の口座に振り込むものとする。

(支給申請手続)

第5条 住宅支援給付の支給を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅支援給付支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人を確認できるもの(運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書又は戸籍謄本等)の写し

(2) 2年以内に離職したことを確認できるものの写し

(3) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者に係る収入が確認できるものの写し

(4) 申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の通帳等の写し

(5) 公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付又は貸付けを利用していないことを証明する書類並びに求職受付票の写し(公共職業安定所へ求職を申し込んでいる者に限る。)

2 申請者のうち公共職業安定所へ求職を申し込んでいないものは、速やかに公共職業安定所に求職の申込みを行い、求職申込みをしていること及び雇用施策による給付又は貸付けを利用していないことを証明する書類並びに求職受付票の写しを市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の住宅支援給付支給申請書を受け付けたときは、申請者に受け付けた住宅支援給付支給申請書の写しを交付する。

4 申請者は、住宅(住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。)を探すに当たり、前項の規定により交付を受けた住宅支援給付支給申請書の写しを不動産媒介業者等に提示しなければならない。

5 不動産媒介業者等は、申請者が入居する住宅が決定したときは、入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)に必要事項を記載し、申請者に交付しなければならない。

6 申請者は、前項の入居予定住宅に関する状況通知書を市長に提出しなければならない。

7 市長は、第1項の住宅支援給付支給申請書及び添付書類(第2項の求職申込みをしていること及び雇用施策による給付又は貸付けを利用していないことを証明する書類並びに求職受付票の写しを含む。)並びに前項の入居予定住宅に関する状況通知書の審査を行い、住宅支援給付を支給すべきと認めたときは住宅支援給付支給対象者証明書(別記様式第3号)を、住宅支援給付を支給すべきでないと認めたときは住宅支援給付不支給決定通知書(別記様式第4号)を申請者に交付する。

(住宅の賃貸借契約)

第6条 前条第7項の住宅支援給付支給対象者証明書の交付を受けた申請者は、同条第5項の入居予定住宅に関する状況通知書を交付した不動産媒介業者等に当該住宅支援給付支給対象者証明書を提示し、住宅の賃貸借に関する契約を締結しなければならない。

(支給決定)

第7条 申請者は、住宅に入居した日から起算して7日以内に住宅確保報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し

(2) 新住所地における住民票の写し

2 市長は、前項の住宅確保報告書を受け付けた後、申請者に住宅支援給付支給決定通知書(別記様式第6号)を交付する。

(支給額の変更)

第8条 住宅支援給付の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、住宅支援給付支給変更申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅支援給付の支給の対象となっている住宅の家賃が変更されたとき。

(2) 第4条第1項ただし書の規定による一部支給が行われている場合において、収入の減少により収入合計額が次に掲げる額以下となったとき。

 単身世帯 8万4,000円

 3人以上世帯 17万2,000円

(3) 借主の責めによらず転居せざるを得ないとき。

2 市長は、前項の住宅支援給付支給変更申請書を受け付けたときは、住宅支援給付の支給額を変更し、住宅支援給付支給変更決定通知書(別記様式第8号)を交付する。

(住宅を喪失するおそれがある者からの申請に対する適用除外及び読替適用)

第9条 住宅を喪失するおそれがある者からの申請については、第6条及び第7条第1項の規定は適用しない。

2 住宅を喪失するおそれがある者からの申請に係る第5条第4項から第6項まで及び第7条第2項の規定の適用については、第5条第4項中「住宅(住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。)を探すに当たり、前項の規定により交付を受けた住宅支援給付支給申請書の写しを不動産媒介業者等」とあるのは「前項の規定により交付を受けた住宅支援給付支給申請書の写しを貸主等」と、同条第5項中「不動産媒介業者等は、申請者が入居する住宅が決定したときは、入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第2号)」とあるのは「貸主等は、入居住宅に関する状況通知書(別記様式第2号の2)」と、同条第6項中「前項の入居予定住宅に関する状況通知書を」とあるのは「前項の入居予定住宅に関する状況通知書に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して」と、第7条第2項中「前項の住宅確保報告書を受け付けた後」とあるのは「第5条第7項の住宅支援給付支給対象者証明書とあわせて」とする。

(支給の停止及び再開)

第10条 受給者は、職業訓練受講給付金を受けることとなったときは、住宅支援給付支給停止届(別記様式第9号)に職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)の写し及び選考結果通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住宅支援給付支給停止届を受け付けたときは、当該受給者に住宅支援給付支給停止通知書(別記様式第10号)を交付し、職業訓練受講給付金事前審査通知書(該当)に記載された給付を開始する月の翌月から住宅支援給付の支給を停止する。

3 住宅支援給付の支給停止を届け出た者は、住宅支援給付の受給を再開するときは、職業訓練受講給付金の受給を終える日までに住宅支援給付支給再開届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の住宅支援給付支給再開届を受け付けたときは、住宅支援給付支給再開通知書(別記様式第12号)を再開を届け出た者に交付し、職業訓練受講給付金の受給を終える日が属する月の翌月から住宅支援給付の支給期間の残期間を限度として、住宅支援給付を支給する。

(常用就職の報告等)

第11条 受給者は、常用就職をしたときは、速やかに常用就職届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の常用就職届を提出した者は、当該届の提出後、収入額を確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は、常用就職したことにより、就労から得る収入が、単身世帯の場合は8万4,000円に家賃額を加えた額、2人世帯の場合は17万2,000円、3人以上の世帯の場合は17万2,000円に家賃額を加えた額(以下「中止基準額」という。)を超える月額収入が見込まれる者について、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を取り消す。

2 市長は、受給者が第3条第3項の規定に反したときは、住宅支援給付の支給を取り消す。

3 市長は、受給者が日常・社会生活支援を受けることを求められたにもかかわらず正当な理由なく利用開始を拒むとき、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒むときは、原則として当該事実があった月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を取り消す。

4 市長は、受給者の能力、適正及び就職活動状況等を勘案して生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として選定したにもかかわらず、受給者が正当な理由なく事業への参加を拒むとき、又は支援を受けている受給者が正当な理由なく当該支援の継続を拒むときは、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を取り消す。

5 市長は、公共職業安定所において求職者支援法による求職者支援制度の職業訓練の受講申込みが可能とされた受給者に対して市長が当該制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒むときは、原則として市長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を取り消す。

6 市長は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合は、住宅支援給付の支給を取り消すことができる。

7 市長は、受給者が貸主等の責めによらずに住宅から退去したときは、原則として退居した日の属する月の翌月の家賃相当分から住宅支援給付の支給を取り消す。

8 市長は、受給者が虚偽の申請等不適正な受給に該当すると認めるときは、直ちに住宅支援給付の支給を取り消す。

9 市長は、受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合は、直ちに住宅支援給付の支給を取り消す。

10 市長は、受給者が第10条第3項の住宅支援給付支給再開届を提出しないときは、住宅支援給付の支給を取り消すことができる。

11 市長は、受給者及び受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明したときは、直ちに住宅支援給付の支給を取り消す。

12 市長は、受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、住宅支援給付の支給を取り消す。

13 市長は、第1項から前項までの規定により住宅支援給付の支給を取り消したときは、住宅支援給付支給中止通知書(別記様式第14号)を当該取り消した者に交付する。

14 市長は、第1項から第12項までに定めるもののほか、受給者の死亡その他住宅支援給付を支給することができない事情が生じたと認めたときは、住宅支援給付の支給を取り消す。

15 市長は、住宅支援給付受給後に、第8項又は第11項の規定に該当すると認めたときは、当該受給者に既に支給した住宅支援給付の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(支給期間が年度を超える場合の手続)

第13条 受給者は、住宅支援給付の支給期間が年度を超える場合は、当該翌年度の最初の日に住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住宅支援給付支給申請書を受け付けたときは、翌年度に支給する給付に係る支給決定を行い、住宅支援給付支給決定通知書を交付する。

(支給期間の延長等)

第14条 受給者は、第4条第4項の規定により支給期間を延長しようとする、又は同条第5項の規定により支給期間を再延長しようとするとき(それぞれ第12条の規定により支給を取り消されるときを除く。)は、住宅支援給付の支給を終える月の末日までに住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(別記様式第16号)又は住宅支援給付支給申請書(期間再延長用)(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の住宅支援給付支給申請書を受け付けた場合において、当該受給者が第3条第1項(第1号を除く。)の規定に該当し、かつ、同条第3項に規定する就職活動等を誠実に行っていると認めるときは、当該受給者に住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(別記様式第18号)又は住宅支援給付支給決定通知書(期間再延長用)(別記様式第19号)を交付する。

3 前条の規定は、延長等の後の支給期間が年度を超える場合に準用する。

(再離職者に関する規定の準用)

第15条 住宅支援給付の支給を受けて常用就職した後に、解雇(本人の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)をされた者のうち第3条の要件に該当するもの(従前の住宅手当又は住宅支援給付を受給中に第12条第2項から第6項まで、第8項第9項若しくは第11項の規定により支給を取り消された者又は第12条第7項の規定により支給を取り消された者のうち正当な理由なく住宅から退去したものを除く。)は、住宅支援給付の支給を申請することができる。

2 第4条から第9条までの規定は、前項の規定による申請について準用する。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第16条 市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する者であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を受理しない。

2 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどをしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人をその事実を知りながら不当に利用するなどをしている不動産媒介業者等

3 市長は、住宅支援給付の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる住宅支援給付の振込みを中止する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、住宅支援給付の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第73号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第50号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日告示第181号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第88号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前の申請に係る住宅手当の支給については、なお従前の例による。

(平成25年11月1日告示第182号)

この告示は、平成25年11月1日から施行し、同年7月1日から適用する。

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栗東市住宅支援給付事業実施要綱

平成21年9月30日 告示第237号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年9月30日 告示第237号
平成22年3月31日 告示第73号
平成23年3月22日 告示第50号
平成23年10月1日 告示第181号
平成24年4月1日 告示第88号
平成25年3月29日 告示第68号
平成25年11月1日 告示第182号