○栗東市児童遊園管理規則

平成21年11月13日

規則第40号

栗東市児童遊園管理規則(昭和54年栗東町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年栗東町条例第10号)第3条の規定に基づき、児童遊園の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理事項)

第2条 市長は、児童遊園の管理に当たって、次に掲げる事項を行う。

(1) 遊具の点検及び保守に関すること。

(2) 樹木の手入れに関すること。

(3) 老朽した遊具の撤去(遊具の撤去に伴い、遊具を新設する場合を除く。)に関すること。

(4) 施設及び遊具の維持管理に関すること。

(5) 児童遊園の敷地内の除草、清掃その他美化に関すること。

(6) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めること。

(使用)

第3条 児童遊園は、広く児童の自由な使用に供するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、児童遊園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

栗東市児童遊園管理規則

平成21年11月13日 規則第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年11月13日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第9号