○栗東市後期高齢者医療特別療養費支給対象者審査会設置規程
平成21年12月14日
訓令第20号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 滋賀県後期高齢者医療広域連合から特別療養費支給対象候補被保険者(滋賀県後期高齢者医療広域連合特別療養費支給対象者に関する運用要綱第3条に規定する特別療養費支給対象候補被保険者をいう。以下同じ。)として通知された者について、特別療養費支給対象者の決定に関する要件の確認を行うため、栗東市後期高齢者医療特別療養費支給対象者審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(令6訓令12・全改)
(調査審査事項)
第2条 審査会は、前項の確認を行うため、次に掲げる事項を調査し、及び審査する。
(1) 特別療養費支給対象候補被保険者について後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の収納状況等
(2) 特別療養費支給対象候補被保険者について原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第53条の2に定める給付を受けることができる者であること。
(3) 特別療養費支給対象候補被保険者について保険料の滞納につき特別の事情があると認められる者であること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別療養費支給対象候補被保険者について審査会が必要と認める事項
(令6訓令12・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 健康福祉部保険年金課長
(2) 健康福祉部長寿福祉課長
(3) 市民部税務課長
2 委員は、審査会の会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、健康福祉部保険年金課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が委員の中から指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員のうち過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者(関係職員に限る。)に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
5 審査会の議事は、出席した委員の全員一致をもって決する。
6 委員は、やむを得ない理由のため、会議に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理人を指名して表決を委任することができる。この場合において、当該委員は、会議に出席したものとみなす。
7 会長は、審査会に付議すべき事項で緊急を要するもの又は軽易なものについては、書面により賛否を求めて、審査会の議決に代えることができる。
8 審査会において審査する案件について特別の利害関係を有する委員は、当該案件に係る議決に参加することはできない。
(会議の非公開)
第7条 会議は、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、健康福祉部保険年金課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年12月14日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第12号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。